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堺市教育委員会公共用地調査測量等業務随意契約発注審査委員会要綱

更新日:2022年4月1日

(設置)
第1条 教育委員会事務局の課(課に相当する組織を含む。以下単に「課」という。)が発注する公共用地調査測量等業務に係る随意契約に関する事務の適正な執行を図るため、堺市教育委員会公共用地調査測量等業務随意契約発注審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要綱において「公共用地調査測量等業務」とは、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条第1項各号に規定する事務のうち、公共の用地に係るものをいう。
2 この要綱において「公共用地調査測量等業務に係る随意契約」とは、公共用地調査測量等業務の委託に係る契約のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により随意契約の方法により締結することができるものをいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、公共用地調査測量等業務に係る随意契約に関する次の事項について審査し、及び意見を述べるものとする。
(1) 公共用地調査測量等業務に該当すること。
(2) 随意契約の方法により契約を締結することの妥当性に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が随意契約に関する事務を適正に執行するために必要があると認めること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)で組織する。
2 委員長は総務部長の職にある者を、副委員長は総務課長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員等の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員等(議長である者を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第7条 委員長は、委員会を招集する暇がないとき、又は議案が軽易であると認めるときは、委員会に付議すべき事案を記載した書面を委員等に回付し、その賛否を問うことにより、委員会の会議に代えることができる。
2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
(関係者の出席)
第8条 委員長は、審査等のため必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(付議手続)
第9条 課長(課の長をいう。次条において同じ。)は、公共用地調査測量等業務に係る随意契約を締結しようとするときは、審査依頼書を委員長に提出して、委員会に付議しなければならない。この場合において、委員長は必要があると認める資料を添付させることができる。
(審査結果の通知)
第10条 委員長は、前条の規定により付議された案件について審査を終えたときは、審査結果通知書により、その結果を所管の課長に通知するものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成20年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)
学校保健体育課参事(事務管理担当)
地域教育振興課長
学校給食課長
学校施設課長

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