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堺市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する基準

更新日:2024年5月22日

(趣旨)
第1条 この基準は、堺市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第4条第2項、第9条及び第12条第2項の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償について必要な事項を定める。
(経験年数の算定)
第2条 規則第4条第2項に規定する経験年数の算定については、堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第48号)第3条第4項第1号の規定の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。
(費用弁償の特例)
第3条 2以上の勤務地に通勤するパートタイム会計年度任用職員の通勤に要する費用の費用弁償の額は、月の初日から末日までの期間にその者が勤務した時間のある日ごとに算出した額(以下「日額」という。)をそれぞれ合算して得た額(当該額が55,000円を超える場合は、55,000円)とする。
2 前項の通勤に要する費用の費用弁償の日額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする場合 その者の住所又は居所からそれぞれの勤務地までの最も経済的かつ合理的と認められる当該交通機関等の利用区間に係る片道の普通運賃等を合算して得た額
(2) 通勤のため自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする場合 自転車等の片道の使用距離に応じて堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年規則第93号。以下「市規則」という。)別表第3に定める額。ただし、1日に2以上の勤務地に通勤する場合にあっては、それぞれの勤務地のうち自転車等の片道の使用距離が最も長いものに係る片道の使用距離に応じて市規則別表第3に定める額
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする場合 交通機関等を利用する区間について第1号の規定により算出した額と、自転車等を使用する区間について前号の規定により算出した額とを合算して得た額
3 規則第5条第1項第8号に掲げるパートタイム会計年度任用職員(以下「非常勤講師」という。)が1日に2以上の勤務地に通勤する場合における第1項の通勤に要する費用の費用弁償の日額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 規則第8条第1項第1号に掲げる者 その者の住所又は居所から勤務地まで及び勤務地から引き続いて通勤する他の勤務地までの最も経済的かつ合理的と認められる当該交通機関等の利用区間に係るそれぞれの片道の普通運賃を合算して得た額
(2) 規則第8条第1項第2号に掲げる者 その者の住所又は居所から勤務地まで及び勤務地から引き続いて通勤する他の勤務地までの自転車等の片道の使用距離に応じてそれぞれ市規則別表第3に定める額を2で除して得た額を合算して得た額
(3) 規則第8条第1項第3号に掲げる者 交通機関を利用する区間について第1号の規定により算出した額と、自転車等を使用する区間について前号の規定により算出した額とを合算して得た額
(時間額パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第4条 規則第12条第2項の教育委員会が別に定める額は、基準日前6カ月においてその者に支給された基本報酬の合計額を基準日前6カ月においてその者が在職した日数で除して得た額に、基準日前6カ月において本市の他の会計年度任用職員(期末手当を支給しない者を除き、非常勤講師にあっては、市規則第3条第6項に規定する元本市職員等会計年度任用職員に限る。)及び市規則第9条第9項各号に掲げる者(非常勤講師にあっては、同項第3号に掲げる者に限る。)として在職した日数を乗じて得た額とする。
附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和6年4月1日から施行する。

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