このページの先頭です

本文ここから

堺市教育委員会建設工事等に係る少額随意契約審査委員会要綱運用基準

更新日:2024年4月30日

第1 趣旨
この運用基準は、堺市教育委員会建設工事等に係る少額随意契約審査委員会要綱(平成16年制定。以下「要綱」という。)第11条の規定に基づき、堺市教育委員会建設工事等に係る少額随意契約審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する事項、業者選定に関する事項その他必要な事項を定める。
第2 所掌事務(要綱第3条関係)
1 「随意契約として発注することの妥当性に関すること」として審査する項目は次のとおりとする。
(1) 当該工事等が分割されているものではないこと。
(2) 当該工事等の内容に対して執行予定額が妥当性を有すること。
(3) 1者随意契約による理由が妥当性及び合規性を有すること。
2 「随意契約の見積人の選定に関すること」として審査する項目は次のとおりとする。
(1) 見積りを徴取しようとする業者に偏りがないこと。
(2) 第3に定める業者選定の基準に準拠していること。
第3 業者選定の基準
工事等の施工業者の選定に当たっては、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に定める要件に該当しないこと。
(2) 原則として、本市の入札参加有資格者であること。ただし、学校(園)における施設及び設備の修繕の場合は、この限りでない。
(3) 本市において指名停止等の措置を受けていないこと。
(4) 原則として、工事等の施工場所を所管する区の区域内に登録場所を有する業者であること。ただし、対象となる業者が少ない業種については、この限りでない。
第4 会議
1 委員会の会議は、非公開とする。
2 委員会の会議は、毎月10日(その日が日曜日、月曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、委員長が定める日)に開催する。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
3 委員長は、前項に定めるもののほか、必要に応じ臨時会を開くことができる。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、書面によりその賛否を問うことにより、委員会の会議とすることができる。
(1) 感染症対策等として、対面による開催が不適切と委員長が判断するとき。
(2) 委員の欠席が多く委員会が不成立となり、再度日程調整を行うが、同様に委員会が不成立となったとき。
5 要綱第8条に規定する関係職員の出席について、本庁以外に所属する職員が出席するときは、庁内LAN端末を利用したオンラインによる出席を認めることとする。
第5 付議提出書類等(要綱第9条第1項関係)
1 委員長に提出する書類の様式及び資料は次のとおりとする。
(1) 工事等少額随意契約審査依頼書(様式第1号)
(2) 工事等施行起案書
(3) 執行伺(財務会計システムにより起票したもの)
(4) 当該工事に係る設計書(仕様書及び工事概要を含む。)
(5) その他委員長が必要と認める資料
2 各課長は、前項に掲げる書類及び資料を、委員会開催の4開庁日前までに委員長に提出しなければならない。
第6 積算基準等(要綱第9条第2項関係)
「建築工事積算基準、土木工事積算基準等」とは、次に掲げる図書を含む。
(1) 修繕工事基準価格表
(2) 月刊積算資料
(3) 月刊建設物価
(4) 季刊建築施工単価
(5) 業者から参考に徴取した見積書
第7 緊急を要する工事(要綱第9条第3項関係)
堺市建設工事等における随意契約のガイドライン(平成16年策定)に定める緊急を要するため競争入札に付す時間的余裕がない場合に該当するときとは、工事等が別表に掲げる判断事例に該当するときとする。ただし、委員長が特に認める場合は、この限りでない。
第8 委員会への報告等
1 要綱第9条第2項、第3項後段及び第4項に定める委員会への報告は、工事等少額随意契約実施報告書(様式第3号)の提出をもってこれに代える。
2 要綱第9条第3項前段に定める委員長への連絡は、工事等少額随意契約実施報告書によって行う。
第9 審査及び報告の結果の通知
委員長は、要綱第9条第1項に基づく審査依頼及び同条第2項から第4項までに基づく委員会への報告があった課長に対し、結果通知書(様式第4号)を交付するものとする。
第10 施行日
この基準は、平成16年6月15日から施行する。
この基準は、平成16年7月2日から施行する。
この基準は、平成16年9月15日から施行する。
この基準は、平成17年4月1日から施行する。
この基準は、平成23年4月1日から施行する。
この基準は、平成24年4月1日から施行する。
この基準は、平成25年4月1日から施行する。
この基準は、平成28年3月31日から施行する。
この基準は、平成31年4月1日から施行する。
この基準は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7関係)

判断事例

内容

1 火災

火災の復旧工事

2 雨漏

雨漏り対策工事(屋上防水改修工事を含む。)

3 漏水

(1) 給水管等の復旧工事
(2) 排水管の詰まりの解消に係る工事

4 停電

停電の復旧工事

5 漏電

漏電の復旧工事

6 防災

消防関係施設、防災無線その他防災施設の復旧工事

7 外壁

外壁に係る剥離等への安全対策

8 ガス

ガス漏れの復旧工事

9 給排水

給食施設等放置することにより運営に支障が生じる施設に係る給排水設備の復旧工事

10 囲障

境界ブロック塀及び法面等の崩れ等危険回避に必要な工事

11 天災

暴風、浸水、落雷又は地震被害に係る復旧工事(隣地等への対策工事を含む。)

12 通信

非常放送設備及び電話交換機の改修等安全確保に必要な工事

13 危険防止

高位置にある附属物の落下防止等施設内における危険防止に係る工事

14 支援

支援を要する児童及び生徒の受入れ対応に係る工事

15 環境

(1) 施設の利用環境の維持に係る工事
(2) 施設の近隣環境の維持に係る工事

16 防犯

不審者の侵入等への対策工事

 

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

教育委員会事務局 総務部 総務課

電話番号:072-228-7435

ファクス:072-228-7890

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館10階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで