堺市教育委員会出資法人等の情報公開の推進に関する要綱
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市情報公開条例(平成14年条例第37号。以下「条例」という。)第36条第1項の規定に基づき、条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講じるよう努めるべき出資法人等を定めるとともに、同条第2項の規定に基づき、当該出資法人等の情報公開を推進するため必要な事項を定める。
(出資法人等)
第2条 条例第36条第1項の規定により条例の趣旨にのっとり情報公開を行うべき責務を有する出資法人等は、次のとおりとする。
(1) 本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人で、別表第1に掲げるもの
(2) 市政運営と密接な関連がある別表第2に掲げる法人
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、出資法人等の情報公開の推進について必要な事項は、市長事務部局の例による。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1
公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団
別表第2
公益財団法人 堺市学校給食協会
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