このページの先頭です

本文ここから

堺市教育委員会職員の職務専念義務の免除に関する要綱

更新日:2024年4月22日

(趣旨)
第1条 この要綱は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号。以下「職免条例」という。)及び職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成18年人事委員会規則第21号。以下「職免規則」という。)並びに職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第19号。以下「特例条例」という。)に基づき、教育委員会の任命に係る職員(堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第2条第1項に規定する職員を除く。)に対して承認する職務専念義務の免除(以下「職免」という。)について必要な事項を定める。
(職員団体関係の職免申請)
第2条 特例条例第2条第1号の規定に基づき、適法な交渉を行うために職免を受けようとする者は、交渉の開始時刻の1時間前までに、職務専念義務免除申請書(様式第1号)を教育長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
2 職免規則第2条第8号の規定に基づき、勤務時間中に職員団体等の業務に従事するために職免を受けようとする者は、前日までに前項の申請書に当該業務に従事する日時及び場所を証する書類を添付して教育長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(職員団体関係の職免承認)
第3条 教育長は、前条の規定による申請があった場合は、別に定める基準に基づき、職務に支障がない範囲で、必要最小限度の時間及び人数に限り、職免を承認するものとする。
2 前条第2項の規定に基づく職免の承認を受けた職員が職務に従事しなかったときは、その従事しなかった時間1時間につき、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第27条及び堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第48号)第13条の規定に基づき、給与を減額する。
(その他の職免申請)
第4条 職免規則第2条第9号の規定に基づき職免を受けようとする者は、(有給)職務専念義務免除申請書(様式第2号)を教育長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(その他の職免承認)
第5条 教育長は、前条の申請書の提出があった場合は、別に定める基準に基づき、職務に支障がない範囲で、必要最小限度の時間に限り、職免を承認するものとする。
2 前項に規定する場合において、教育長は、職免を承認するか否かを判断するに当たって必要があると認めるときは、前条の申請書を提出した者に対して申請の内容を証する書類の提出を求めることができる。
(承認後の手続)
第6条 総務部長は、教育長が第3条第1項及び前条第1項の規定に基づき職免を承認したときは、速やかに当該職免の承認を受けた者の所属長に職務専念義務免除承認書(様式第3号)を送付するものとする。
(研修等のための職免)
第7条 第4条及び第5条の規定は、職員が職免条例第2条第1号又は第2号の規定に基づき職免を受けようとする場合に準用する。
(他の法律の適用を受ける職員)
第8条 この要綱の規定は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき同法の適用を受ける職員についても準用する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、職免について必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この要綱は、平成9年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。 

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

教育委員会事務局 総務部 総務課

電話番号:072-228-7435

ファクス:072-228-7890

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館10階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで