堺市教育委員会職員の職場復帰のための事前訓練実施要綱
更新日:2024年4月22日
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育委員会の任命に係る職員(堺市職員安全衛生管理規則(昭和50年規則第53号)第27条に規定する職員(堺市学校職員安全衛生管理規則(平成19年教育委員会規則第2号)第2条に規定する者を除く。)をいう。以下同じ。)で、精神疾患等により休職しているもの(以下「休職職員」という。)の復職に対する不安を軽減し、疾病の再発防止を図るため、その治療の一環として実施する事前訓練(以下「復帰訓練」という。)について必要な事項を定める。
(復帰訓練の対象となる職員)
第2条 復帰訓練の対象となる職員は、復帰訓練の実施を希望する休職職員で、その主治医及び産業医又は本市が指定する医師(以下「産業医等」という。)がその実施の必要性を認めたものとする。
(復帰訓練の申出等)
第3条 休職職員は、復帰訓練を受けようとするときは、職場復帰のための事前訓練実施申出書(様式第1号)に主治医の診断書(職場復帰のための事前訓練用)(様式第2号)を添付して、所属長(堺市立学校に属する休職職員(次項において「学校所属職員」という。)については、校長とする。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 所属長は、前項の規定により申出書の提出があった場合は、復帰訓練の実施の可否について意見を付して、当該申出書を部長(学校所属職員については総務課長とする。以下同じ。)に送付しなければならない。
3 部長は、前項の規定による送付を受けた場合は、その内容を確認し、当該送付を受けた書面のすべてを総務部長に送付しなければならない。この場合において、部長は、必要があると認めるときは、復帰訓練の実施の可否について意見を付することができる。
4 総務部長は、前項の規定による送付を受けた場合は、産業医等の意見を聴き、復帰訓練の実施の可否を決定し、その旨を部長を経由して当該休職職員及びその所属長に通知するものとする。
(計画書の作成等)
第4条 所属長は、前条第4項の規定により復帰訓練を実施する旨の決定の通知を受けた場合は、当該復帰訓練の実施に係る計画(復帰訓練の期間及びその内容について定めるものをいう。)を作成しなければならない。
2 復帰訓練の期間は、3カ月以内とする。ただし、所属長は、必要があると認めるときは、これを延長して実施することができる。
3 所属長は、前2項の規定により計画を作成する場合は、当該休職職員、その主治医及び産業医等の意見を聴くとともに、当該休職職員の登退庁時刻、職場等での滞在時間、作業の内容及びその負荷等を考慮しなければならない。
4 所属長は、第1項の計画を作成したときは、職場復帰のための事前訓練実施計画書(様式第3号)により当該休職職員にその内容を説明するとともに、部長を経由して総務部長に報告しなければならない。
(復帰訓練の実施場所)
第5条 復帰訓練は、前条第1項の計画に基づき、休職職員が所属する職場その他所属長が適当と認める場所において、実施するものとする。
(復帰訓練中の状況把握)
第6条 所属長は、復帰訓練の期間中、復帰訓練を受けている休職職員(以下「対象職員」という。)に対して定期的に面接を行い、必要な指導を行うとともに、当該復帰訓練の経過を観察し、職場復帰のための事前訓練実施記録票(様式第4号)に記録しなければならない。
2 所属長は、対象職員の体調等を考慮し、必要があると認めるときは、第4条第1項の計画を変更することができる。この場合において、所属長は、その内容を職場復帰のための事前訓練実施計画書により部長を経由して総務部長に報告しなければならない。
(復帰訓練の経過報告)
第7条 所属長は、復帰訓練を終了したときは、職場復帰のための事前訓練実施状況報告書(様式第5号)に職場復帰のための事前訓練実施記録票を添付して、部長を経由して総務部長に提出しなければならない。ただし、対象職員が堺市職員安全衛生管理規則第27条に規定する堺市職員医療審査会の審査を受ける必要が生じた場合又は総務部長から請求があった場合は、速やかに提出しなければならない。
(復帰訓練の中止)
第8条 所属長は、復帰訓練の開始後において、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その旨を部長を経由して総務部長に報告しなければならない。この場合において、所属長は、復帰訓練を中止することが適当と認めるときは、その理由を記載した書面を総務部長に提出しなければならない。
(1) 対象職員の心身の状況が復帰訓練に耐えられないと認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、復帰訓練を継続することが適当でないと認めるとき。
2 総務部長は、前項の規定による報告があった場合は、産業医等及び所属長の意見を聴き、復帰訓練の中止の可否を決定し、その旨を部長を経由して所属長及び対象職員に通知するものとする。
(復帰訓練中の給与及び災害の取扱い)
第9条 対象職員は、復帰訓練の期間中、法令等に定めるもののほか、いかなる給与も支給されない。
2 対象職員は、復帰訓練実施中における災害(住居と実施場所との往復途上の災害を含む。)について、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。
(委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この要綱は、平成19年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
職場復帰のための事前訓練実施申出書(様式第1号)(PDF:80KB)
診断書(職場復帰のための事前訓練用)(様式第2号)(PDF:76KB)
職場復帰のための事前訓練実施計画書(様式第3号)(PDF:87KB)
職場復帰のための事前訓練実施記録票(様式第4号)(PDF:86KB)
職場復帰のための事前訓練実施状況報告書(様式第5号)(PDF:67KB)
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