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堺市教育委員会公共用地調査測量等業務随意契約発注審査委員会要綱施行細則

更新日:2024年4月22日

(趣旨)
第1条 この細則は、堺市教育委員会公共用地調査測量等業務随意契約発注審査委員会要綱(平成20年制定。以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、堺市教育委員会公共用地調査測量等業務随意契約発注審査委員会の運営について必要な事項を定める。
(委員会が所掌する事項)
第2条 要綱第3条第3号の委員長が随意契約に関する事務を適正に執行するために必要があると認めることは、次のとおりとする。
(1) 社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会を契約の相手方とする場合において、業務責任者の選定を同協会に依頼すること(継続事業に係るものを除く。)の妥当性に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員長において特に必要があると認めること。
(会議に関する事項)
第3条 委員会の会議は、非公開とする。
2 委員会の定例会は、毎月10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、委員長が定める日)に開催するものとする。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、定例会の開催日を変更することができる。
3 委員長は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは臨時会を開くことができる。
(付議手続に関する事項)
第4条 要綱第9条本文の審査依頼書は、様式第1号のとおりとする。
2 課長は、堺市教育委員会公共用地調査測量等業務随意契約発注審査委員会に案件を付議しようとするときは、案件を付議しようとする月の前月の末日までに審査依頼書その他の必要な書類を委員長に提出しなければならない。
(審査結果通知書)
第5条 要綱第10条の審査結果通知書は、様式第2号のとおりとする。
附則
この細則は、平成20年2月1日から施行する。

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