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サービス付き高齢者向け住宅の入居者と同居させることが必要である者の承認に関する要領

更新日:2022年10月1日

1 趣旨

この要領は、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年8月12日厚生労働省・国土交通省令第2号。以下「省令」という。)第3条第2号における特別の事情により入居者と同居させることが必要である者を市長が認めることについて、必要な事項を定める。

2 同居させることが必要であると市長が認める者

省令第3条第2号における特別の事情により入居者と同居させることが必要である者は、次に掲げるいずれかに該当する者であることとする。

(1) 入居者の介護を行う親族(民法第725条に規定する親族をいう。)

(2) 入居者が扶養している子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)

(3) 入居者が扶養している障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障害者をいう。)

(4) 入居者と日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係にある者(その者及び入居者の一方又は双方が性自認、性的指向その他性のあり方について少数派である場合に限る。)

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に同居させる必要があると認める者

3 同居者の申出

登録事業者は、事業を行うサービス付き高齢者向け住宅において2に規定する者を入居者と同居させる場合には、同居者申出書(様式第1号)を市長に提出する。

この場合において、登録事業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者又は同居者から登録事業者に対して同居を申し込んだことを確認できる書類

(2) 同居者が2に規定する者であることを確認できる書類

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

4 承認書の交付

市長は、3に規定する申出があった場合において、同居させることが必要であると認めたときは、同居者承認書(様式第2号)を登録事業者に交付するものとする。

登録事業者は、同居者申出書及び同居者承認書を当該入居者及び当該同居者に異動が生じるまでの間、当該入居者及び当該同居者と締結する入居契約書とともに保存することとする。

5 委任

この要領の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

附則

この要領は、令和3年2月8日から施行する。

附則

この要領は、令和4年10月1日から施行する。


 

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