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堺市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等に関する要綱

更新日:2022年10月1日

(目的)
第1条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第8条に規定する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等の実施について、法及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年国土交通省令第63号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(登録の申請)
第2条 法第9条第1項の登録の申請を行おうとする者は、同項の規定に基づき規則第7条に定める住宅確保要配慮者円滑入居賃貸事業登録申請書に法第9条第2項の規定に基づき規則第10条で定める添付書類を添えて、堺市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(登録の通知)
第3条 法第10条第3項の規定による通知は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録通知書(様式第1号)により行う。
(登録の基準に適合しない旨の通知)
第4条 法第10条第4項の規定による通知は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録の基準に適合しない旨の通知書(様式第2号)により行う。
(登録の拒否の通知)
第5条 法第11条第2項の規定による通知は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録拒否通知書(様式第3号)により行う。
(廃止の届出)
第6条 法第14条の規定により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業廃止届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(報告)
第7条 法第22条の規定による報告の徴収は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅管理状況報告依頼書(様式第5号)により登録事業者に通知する。
2 前項の規定による通知をうけた登録事業者は、市長が指定する日までに、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅管理状況報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
(訂正指示)
第8条 法第23条第1項の規定による指示は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録事項訂正指示書(様式第7号)により登録事業者に通知する。
(是正指示)
第9条 法第23条第2項及び第3項の規定による指示は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業是正等指示書(様式第8号)により登録事業者に通知する。
(改善状況報告)
第10条 前条の規定により、必要な措置をとるべきことを指示された登録事業者は、速やかに措置を講じ、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅改善状況報告書(様式第9号)により、市長に報告しなければならない。
(登録の取消しの通知)
第11条 法第24条第3項の規定による登録の取消しの通知は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録取消通知書(様式第10号)により行う。
附則
この要綱は平成29年10月25日から施行する。
附則
この要綱は平成30年7月10日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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建築都市局 住宅部 住宅施策推進課

電話番号:072-228-8215

ファクス:072-228-8034

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