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堺市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録に係る運用基準

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この基準は、本市において供給される住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅について、その登録に係る手続きの円滑な実施が図られるよう、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る登録基準の取扱いを定めるものとする。
(定義)
第2条 この基準において用いる用語の定義は、堺市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等に関する要綱において用いる用語の例によるものとする。
(構造及び設備の基準)
第3条 規則第12条第1項第2号イに規定する「共同部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合」とは、次の各号に掲げる要件を満たす場合をいう。
(1)台所においては、居室のある階ごとに、入居者が共同利用できる調理施設(コンロ、シンク及び調理台を備えたもの)を1組以上備えていること。
(2)収納設備においては、施錠可能な個別の収納設備を、居室の戸数と同数以上備えていること。
(3)浴室若しくはシャワー室においては、次に掲げる要件すべてを満たしていること。
ア 男女別かつ戸数10戸につき1人分(10戸以下の場合は2人分)以上の浴室若しくはシャワー室を備えていること。
イ 個別浴室若しくは個別シャワー室は1人分、複数が同時に入浴可能な共同浴室若 しくは共同シャワー室は、一度に利用できる人数分の浴室若しくはシャワー室を備えているものとする。
(賃貸の条件)
第4条 規則第14条に規定する「賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるもの」とは、賃貸住宅の入居者の家賃の額が、原則として106,000円以下であることとする。
附則
この基準は、平成29年10月25日から施行する。

このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅施策推進課

電話番号:072-228-8215

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

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