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堺市日本語指導員派遣事業実施要項

更新日:2023年5月1日

1 趣旨
市立学校園に在籍する海外から帰国・来日して間もない幼児児童生徒並びに日本語の理解の十分ではない幼児児童生徒が、学校園生活に慣れ、自らの能力を十分に発揮し自立していくことができるよう、日本語指導員を派遣し、学校園で行われる日本語指導への支援や母語支援等を行う。
2 日本語指導員の派遣
教育委員会(以下、「委員会」という。)は、海外から帰国・来日した幼児児童生徒等に対し、生活言語能力、学習言語能力等の習得を支援するため、それぞれの日本語能力等の状況に応じて、以下の日本語指導員を市立学校園に派遣する。
 なお、それぞれの日本語能力については、日本語指導センター校(以下、「センター校」という。)教員により事前に判断するものとする。
 日本語指導員は、委員会及び派遣された当該校園長の要請に従い、「3 指導計画の作成」に規定されている「個別の指導計画」に基づき、日本語指導への支援や母語支援等を中心とした活動を行う。 
(1)帰国・来日生徒等寄り添い指導員
ア.委員会は、海外から帰国・来日して間もない等、日本語が全く分からない幼児児童生徒を対象として、学校園生活に慣れ親しむため、在籍校園に帰国・来日生徒等寄り添い指導員を派遣し、母語を中心とした支援を行う。
イ.派遣の期間は、原則として、1回概ね2時間とし、日本の学校園生活に早期に対応できるよう、委員会が必要と認める期間とする。
ウ. 委員会は、必要に応じて、センター校に帰国・来日生徒等寄り添い指導員を派遣する。
エ. 帰国・来日生徒等寄り添い指導員は、原則として幼児児童生徒の母語に堪能な者とする。
(2)自立支援日本語指導員
ア.委員会は、日本語指導が必要な児童生徒に対し、センター校及び在籍校において、日本語指導担当教員等の日本語指導を補助する自立支援日本語指導員を派遣する。
イ.自立支援日本語指導員は、派遣校の日本語指導担当教員等が行う日本語指導への補助及び指導方法等について情報交換を行う。
ウ.派遣の期間は、原則として、センター校では1回概ね3時間、児童生徒在籍校においては1回概ね2時間とし、日本語の習得状況等を踏まえ、調整を行う。
エ.自立支援日本語指導員は、日本語指導の技能をもつ者とする。
 以上に定めるもののほか、幼児児童生徒の実態に応じて、委員会が必要と認める場合は、母語を中心とした支援を行う。
(3)日本語サポーター
ア.委員会は学習言語能力が未習得なため、学習面で課題が見られる児童生徒に対して学級に入り込んで学習の支援等を行う日本語サポーターの派遣を行う。
イ.日本語サポーターは、児童生徒の学習面での課題等について学校と情報交換を行う。
ウ.派遣期間は、原則として、1回概ね3時間とし、委員会が必要と認める期間とする。
3 指導計画の作成
日本語指導員派遣校においては、取り出し等で指導を行う当該児童生徒についての「個別の指導計画」を日本語指導担当教員が中心となり、他の教員や日本語指導員の協力も得て作成する。 
4 日本語指導員の活動報告
2(1)~(2)の日本語指導員は、全派遣回数分の指導終了後、「堺市日本語指導員実績報告書」を委員会に提出する。
5 日本語指導員の謝礼等
校園長は、学校園外部人材管理・謝礼金支払システムに、当該月の翌月承認締切日までに活用回数を入力し、委員会へ報告する。委員会は、学校園の報告にもとづき2(1)~(2)の日本語指導員に対し、センター校での活動に対して1回8,300円を、児童生徒在籍校での活動に対して1回5,500円の謝礼金を支払う。
 また、2(3)の日本語サポーターに対し、1回2,400円の謝礼金を支払う。その他、日本語サポーターの活用については、堺・スクールサポーター活用事業実施要項に定めるスクールサポーターに準ずるものとする。
 なお、交通費は謝礼金に含むものとし、別途支払わない。
6 保険
委員会は、日本語指導員の自宅から学校園までの往復途上(通常の経路による)及び活動中の事故に対し保険に加入する。校園長は活動中に事故が生じた場合、直ちに委員会に報告し、所定の手続きを行う。 
7 遵守事項
委員会は、日本語指導員に対し、次の事項について、事前に説明し、同意を得なければならない。
(1)関連法令等を遵守し、委員会及び校園長の要請に従うこと。
(2)市立学校園の教育活動にふさわしくない行為をしないこと。
(3)活動中に知り得た秘密を漏らしてはならないこと。また、活動期間終了後も同様とすること。
(4)市立学校園において、政治教育その他政治的活動や宗教教育その他宗教的活動をしてはならないこと。
8 その他
この要項に定めるもののほか、必要な事項は、学校教育部長が定める。 
9 施行期日
令和4年4月1日から施行する。

このページの作成担当

教育委員会事務局 学校教育部 人権教育課

電話番号:072-228-7484

ファクス:072-228-7421

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