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堺市部活動指導員配置事業実施要項

更新日:2026年6月25日

1 趣旨
生徒の当該部活動に深い理解と熱意を有し、専門的かつ高度な技能及び指導力を備えた者等を部活動指導員(以下「指導員」という。)として学校に配置し、派遣された学校の顧問教員等と連携し、生徒の技術向上を図るとともに、技術指導の側面から顧問教員の補佐を行うものとする。
 
2 目的
(1)指導員は、次の各号に掲げる業務に資することを目的に配置する。なお、これらの業務を教職員が行うことを妨げるものではない。
 ① 校長の指導のもと教諭等と連携した学校における活動指導方針に従う部活動の指導全般
 ② 指導員単独での指導
 ③ 大会・練習試合等への引率及び指導業務 
  注)大会主催者及び要項等による引率・監督の要件に留意のこと。
 ④ 安全・障害予防に関する知識・技能の指導
 ⑤ 用具・施設の点検・管理
 ⑥ 部活動の管理運営
 ⑦ 保護者等への連絡
 ⑧ 年間・月間指導計画の作成
指導員が作成する場合には、教諭等と連携して学校教育の一環である部活動と教育課程との関連を図り、校長の承認を得ること。
 ⑨ 生徒指導に係る対応
指導員は、部活動中、日常的な生徒指導に係る対応を行うこと。また、いじめや暴力行為等の事案が発生した場合には、速やかに教諭等に連絡し、教諭等とともに学校として組織的に対応を行うこと。
 ⑩ 事故が発生した場合の現場対応
指導員は、事故が発生した場合は、応急手当、救急車の要請、医療機関への搬送、保護者への連絡等を行い、必ず教諭等へ報告すること。特に、重大な事故が発生した場合には、学校全体で協力して対応する必要があるため、直ちに教諭等に連絡すること。
 ⑪ 教育委員会が指定する研修会等への参加
 ⑫ その他、校長の指示する部活動の指導業務
(2)校長は、任用された指導員に、部活動の顧問を命じることができる。また、教諭等の顧問を置かず、指導員のみを顧問とする場合は、当該部活動を担当する教諭等を指定し、(1)の⑧~⑩等の必要な職務に当たらせること。
(3)指導員は、当該部活動の顧問である教諭等や(2)の部活動を担当する教諭等と、日常的に指導内容や生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について情報共有を行うなど、連携を十分に図ること。
 
3 任用期間
指導員の任期は、原則として、任用日から当該年度の末日までとし、1年度ごとの任用とする。
再度の任用を妨げず、同一学校、同一の部活動への通算任用期間は5年以内とする。
ただし、これにかかわらず、拠点校部活動や地域クラブ活動における主たる指導者として認められる場合は、最大8年間、任用できるものとし、それ以降は活動状況等に応じて、市教委が任用の可否を任用の決定ごとに判断するものとする。
 
4 身分
指導員は、会計年度任用職員として任用する。
 
5 勤務日数等
(1)指導員の勤務日は、所管課長が指定する。ただし、平日に少なくとも1日、土曜日及び日曜日(以下「週末」という。)に少なくとも1日以上を休養日とする。また、週末に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。
(2)週勤務日数3日(平日3時間勤務を2日、休日4時間勤務を1日)を基本とする。
(3)長期休業中や休日において、大会前等により学校長が必要と認めた場合は、1日7時間を超えない範囲で勤務することができる。
 
6 資格要件
指導員として任用する者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者でなければならない。
(1)満19歳以上の者で、地方公務員法第16条の欠格事項に該当しないもの
(2)以下a~cのうち、いずれかの条件を満たすもの
a.教員として部活動指導経験のある者(現職を除く)
b.希望種目の指導実績が1年以上ある者
c.配置予定校の校長が、一定の知識・技能を有すると認める者

まず堺市教育委員会事務局学校教育部学校保健体育課(以下学校保健体育課)が各学校へ実施通知文及び実施要項を送付します。次に各学校は部活動指導員配置希望調書を学校保健体育課へ提出します。それを受けて学校保健体育課は各学校へ辞令書を交付します。各学校は会計年度任用職員出勤簿兼勤務実績報告書、教職員情報システム、個人旅行報告書兼旅費請求の決裁を行い、部活動指導員の本人口座に報酬等が支払われます。

8 服務
(1)指導員は、その職務の遂行に当たって、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。
(2)指導員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(3)指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(4)指導員は、勤務時間中は職務に専念しなければならない。
 
9 分限及び懲戒
教育委員会は指導員が前条の各号の規定に反した場合、又は心身の故障のため職務の遂行に支障があり、もしくはこれに堪えられない場合は、地方公務員法の規定により、分限及び懲戒の処分を行う。
 
10 任用手続き等
(1)指導員配置を希望する学校は、校長が部活動指導員配置希望調書を学校保健体育課に提出すること。
(2)指導員を任用する場合は、教育委員会が辞令を交付する。
 
11 指揮及び監督
指導員の指揮及び監督は、当該校長が行うものとする。
 
12 勤務予定表及び勤務実績簿
(1)指導員配置校には、業務担当者を置き、勤務日・指導内容等に関する連絡調整を行うとともに業務内容を確認する。業務担当者は当該校教諭から校長が選任する。
(2)業務担当者及び指導員は、5 勤務日数等で定めた範囲で、前月20日までに翌月の勤務予定表を作成し、学校長が確認のうえこれを管理する。
(3)業務担当者及び指導員は、月末ごとに勤務実績簿を作成し、校長が確認のうえ押印し、学校長が管理する。
 
13 その他
この要項に定めるもののほか、指導員の取扱いに関し必要な事項は、学校保健体育課長が別に定めるものとする。
 
附則
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和3年12月16日から施行する。
附則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和5年12月1日から施行する。
附則
この要項は、令和7年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和8年4月1日から施行する。

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このページの作成担当

教育委員会事務局 学校教育部 学校保健体育課

電話番号:(指導事務係)072-228-7436 (保健係・体育係)072-340-0316

ファクス:072-228-7421

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館11階

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