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堺市ちびっこ老人憩いの広場助成要綱

更新日:2023年12月7日

(趣旨)
第1条この要綱は、幼児の健全な育成を図り、併せて事故等の危険から幼児を守るとともに、高齢者のための憩いの場を確保するため、ちびっこ老人憩いの広場として、これを管理する自治会等の地域団体(以下「自治会等」という。)に対し、予算の範囲内において遊具等の整備を助成すること等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条この要綱において「ちびっこ老人憩いの広場」とは、不特定多数の幼児及び高齢者が安心して利用することができ、かつ、自治会等が自立的に維持管理している広場をいう。
(助成の対象)
第3条この要綱による助成の対象となる広場は、平成23年3月31日現在において堺市ちびっこ老人憩いの広場として設置されていた広場(同日以降において廃止された広場を除く。)とする。
(助成の内容)
第4条この要綱による助成の内容は、遊具、ベンチ、フェンス等(以下「遊具等」という。)の修繕及び撤去並びに安全管理の面から必要最小限度の範囲で行う遊具等の設置とする。
(助成の申請)
第5条自治会等は、この要綱による助成を受けようとするときは、堺市ちびっこ老人憩いの広場遊具等整備助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)付近見取図
(2)その他市長が必要と認める書類
(助成の決定等)
第6条市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
2市長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、その旨を堺市ちびっこ老人憩いの広場遊具等整備助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(遊具等の引渡し)
第7条市長は、前条の規定により助成の決定をした遊具等の修繕等が完了したときは、速やかに当該自治会等にこれを引渡すものとする。
(管理上の義務等)
第8条この要綱による助成の対象となる広場を管理する自治会等は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)広場を広く不特定多数の幼児及び高齢者に無料で利用させること。
(2)広場内で事故等が発生しないよう遊具等の点検を行うこと。
(3)広場の清掃、雑草の除去、樹木の剪定その他の維持管理を行うこと。
(損害賠償責任保険への加入)
第9条市長は、この要綱による助成の対象となる広場において事故等が発生した場合に、これを管理する自治会等が適切に対応できるようにするため、当該自治会等を被保険者とする損害賠償責任保険に加入するものとする。
(助成の決定の取消し等)
第10条市長は、助成の対象となる広場を管理する自治会等が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による助成の決定を取り消すことができる。
(1)虚偽の申請その他不正の手段で助成を受けたとき。
(2)助成の決定に付した条件に違反したとき。
(3)第12条各号のいずれかに該当することが判明したとき(第5条の規定による申請をした時に第12条各号のいずれかに該当していたことが後に判明したときを含む。)。
(4)法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
(廃止の届出)
第11条この要綱による助成の対象となる広場を管理する自治会等は、広場を廃止するときは、堺市ちびっこ老人憩いの広場廃止届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(暴力団の排除)
第12条広場を管理する自治会等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該広場をこの要綱による助成の対象とすることができない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団であるとき。
(2)自治会等が法人の場合にあっては、その役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が法第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当するとき。
(委任)
第13条この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
(堺市ちびっこ老人憩いの広場設置要綱の廃止)
2堺市ちびっこ老人憩いの広場設置要綱(昭和49年制定)は、廃止する。
(堺市ちびっこ老人憩いの広場設置要綱廃止に伴う経過措置)
3前項の規定による廃止前の堺市ちびっこ老人憩いの広場設置要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱中の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市ちびっこ老人憩いの広場助成要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市ちびっこ老人憩いの広場助成要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。 
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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ファクス:072-228-8341

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