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堺市中学校夜間学級就学援助事務取扱要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の区域内に居住し、大阪府の区域内に所在する中学校の夜間学級に在籍する生徒(以下「生徒」という。)のうち、経済的理由により就学困難である生徒又はその保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対して行う援助(以下「援助」という。)について必要な事項を定める。
(援助を受ける資格)
第2条 この要綱により援助を受けることができる者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)である生徒又は保護者若しくはこれに準ずる程度に困窮していると教育長が認める生徒又は保護者とする。
(認定基準)
第3条 前条に規定するこれに準ずる程度に困窮していると教育長が認める生徒又は保護者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 援助の申請をした日の属する年度(以下「申請年度」という。)又は申請年度の前年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法の規定による保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税
ウ 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免
エ 地方税法第72条の62の規定による個人の事業税の減免
オ 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条、第90条、第90条の2又は第90条の3の規定による国民年金の掛金の免除
キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給
ケ 生活福祉資金による貸付け
(2) 職業安定所登録の日雇労働者
(3) 援助の申請をした日の属する年(以下「申請年」という。)の前年(1月又は2月に申請した場合にあっては、前々年)における全ての世帯員に係る所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する合計所得金額(給与所得、公的年金等に係る雑所得のいずれかがある者については、所得税法の規定の例により算定された合計所得金額から100,000円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。))の総額(以下この条において「所得額」という。)を次項に規定する基準額(以下「基準額」という。)で除して得た比率(第4項第1号において「所得額基準額比」という。)が1.0以下である者
(4) 寡婦その他これに類する者で、その所得額から所得税法第80条第1項に規定する寡婦控除の額に相当する額を控除した額が基準額を超えないもの
(5) ひとり親その他これに類する者で、その所得額から所得税法第81条第1項に規定するひとり親控除の額に相当する額を控除した額が基準額を超えないもの
(6) 障害者又は障害者と同一の世帯に属する者で、その所得額から所得税法第79条第4項に規定する障害者控除の額に相当する額を控除した額が基準額を超えないもの
2 基準額は、申請年度の前年度の4月1日を基準日として、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の規定に従い、次の算式により算出した額とする。
(第1類基準額+第2類基準額(地区別冬季加算額を含む。))×1.00+教育扶助+(住宅扶助を基準として所管部長が定める額)
3 前項の場合において、同項の所管部長が定める額は、59,000円を上限とする。
4 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する生徒又は保護者で、教育長が適当と認めるものは、同項に規定する生徒又は保護者として援助を受けることができる。
(1) 所得額基準額比が1.0を超える者で、次のいずれかに該当するもの
ア 申請年度に支払った医療費の額が、認定所得基準超過額(所得額から基準額を減じた額をいう。)を超える者
イ 申請年度における入院又は自宅療養により、当該年度に1月以上休職した者で、申請年(その年に係る休職の期間がその翌年に係る休職の期間より短い場合は、当該翌年)に係る所得見込額が基準額以内であると認められるもの。ただし、労災保険、健康保険等により休業補償を受給している場合は、当該補償額に相当する額を当該所得見込額に加算する。
ウ 申請年度における失業等により、申請年(その年に係る失業等の期間がその翌年に係る失業等の期間より短い場合は、当該翌年)に係る所得見込額が基準額以内であると認められる者。ただし、雇用保険の給付金を受給している場合は、当該給付金に相当する額を当該所得見込額に加算する。
エ 世帯を異にする親族等を所得税法第84条第2項に規定する扶養控除の対象者としている者その他の世帯を異にする扶養親族があると教育長が認める者で、その所得額が当該扶養親族を被扶養者として加えて算定した基準額を超えないもの
オ 所得額が申請年度において出産した子を被扶養者として加えて算定した基準額を超えない者
カ 在籍する学校の校長(以下「校長」という。)が学校における日常観察、家庭訪問等により、特に援助が必要と認めた者
キ 自然災害、火災その他の不慮の災害により、就学すること又は生徒を就学させることが著しく困難であると認められる者
(2) 所得額に関する証明書等を提出することができない者で、校長が特に援助が必要と認めたもの
(申請及び援助の期間)
第4条 援助を希望する生徒又はその保護者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める月の末日(堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項各号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日以外の日をいう。以下「末日」という。)までに、堺市中学校夜間学級就学援助申請書(様式第1号)を、校長を経由して教育長に提出しなければならない。ただし、要保護者の修学旅行費に係る援助(実施される期間のいずれかの日において、要保護者である者に係るものに限る。)の申請の期日は、当該日の属する年度の2月末日とする。
(1) 全期分(4月分から翌年の3月分までをいう。)の申請 9月
(2) 随時分(申請があった日の属する月分から当該年度の3月分までをいう。)の申請 10月から2月までの各月
2 前条第4項に規定する生徒又は保護者は、援助を受けようとするときは、特別事情申立書(様式第2号)に別表に掲げる書類を添えて、校長を経由して教育長に提出しなければならない。
(被援助者の決定)
第5条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、援助を決定し、その旨を校長を経由して申請者に通知するものとする。
(援助金の受領及び返納の委任)
第6条 前条の規定により援助の決定を受けた生徒又はその保護者(以下「被援助者」という。)は、援助金の受領及び返納について校長に委任することができる。
(援助の内容及び額)
第7条 援助は、次の内容により支給する。ただし、被援助者が生活保護法第13条に規定する教育扶助その他これに類する制度により支給を受けたもののうちに、次に掲げる費用のいずれかに相当するものがある場合は、当該相当するものに係る援助金は支給しないものとする。
(1) 学用品費及び通学用品費
(2) 校外活動費
(3) 修学旅行費
(4) 通学費
2 前項に規定する援助の額は、次表のとおりとする。


区分

年間支給額

(1) 学用品費及び通学用品費

5,610円。ただし、年度の途中で援助の受給資格を取得し、又は喪失したときは、年間支給額を12で除して得た額に援助の受給資格を有している月数(月の途中で援助の受給資格を取得し、又は喪失したときは、これを1月とする。)を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額)とする。

(2) 校外活動費

校外活動に要する費用に相当する額。ただし、2,220円を上限とする。

(3) 修学旅行費

修学旅行に要する費用に相当する額

(4) 通学費

各月における通学に要する費用に相当する額(生徒の通学日数に最も経済的かつ合理的な交通機関(旅客運賃を徴収するもの)の利用区間に係る往復普通旅客運賃の額を乗じて得た額と当該利用区間に係る通用期間1カ月の定期券の価額のいずれか少ない額)の合計額

(報告書の提出)
第8条 校長は、次の各号に掲げる活動を実施したときは、当該各号に定める報告書を教育長に提出しなければならない。
(1) 校外活動 校外活動諸経費に係る報告書(様式第3号)
(2) 修学旅行 修学旅行諸経費に係る報告書(様式第4号)
(支給の制限)
第9条 援助の支給限度は、次のとおりとする。
(1) 修学旅行費の支給は、生徒の在籍期間中1回とする。
(2) 通学費は、原則として通学距離が2キロメートル以上の場合に限り支給する。
2 生徒の出席日数が、申請年度の2月末日において所定の日数の2分の1に満たないときは、援助を行わない。
(支給期日等)
第10条 学用品費及び通学用品費、校外活動費、修学旅行費並びに2月までの通学費は申請年度の3月末日までに、3月の通学費は4月末日までに支給するものとする。ただし、天災地変その他教育長がやむを得ないと認める理由により、この条に規定する支給期日までに支給することができないときは、援助金の全部又は一部をその日以後に速やかに支給する。
(被援助者の取消し等)
第11条 被援助者は、援助の必要がなくなったとき、又は申請の内容に変更が生じたときは、直ちに異動報告書(様式第5号)により、教育長に届け出なければならない。
2 虚偽の申請又は不正な手段により援助を受けた者があるときは、当該援助を取り消し、既に交付した援助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項第1号の規定は、昭和64年度分の援助から適用する。なお、昭和64年度については特に教育長が認めた場合を除くものとする。
(堺市中学校夜間学級就学援助要綱の廃止)
2 堺市中学校夜間学級就学援助要綱(昭和57年制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前に旧要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱中の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(令和2年度における通学費の額の特例)
4 令和2年度に限り、第6条第2項の規定の適用については、同項の表第4号中「出席があった月(8月を除く。)」とあるのは「出席があった月」とする。
(基準額の特例)
5 第3条第2項に規定する基準額については、申請年度の前年度の4月1日を基準日とする生活保護法による保護の基準の規定に従い算出した基準額が平成30年4月1日を基準日とする生活保護法による保護の基準の規定に従い算出した基準額を下回る場合には、当分の間、同項の規定にかかわらず、平成30年4月1日を基準日とする生活保護法による保護の基準の規定に従い算出するものとする。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年6月25日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市中学校夜間学級就学援助事務取扱要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市中学校夜間学級就学援助事務取扱要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年1月22日から施行し、改正後の第6条の規定は令和2年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)


申請者の区分

必要な書類

第3条第4項第1号アに規定する者

医療費の支払に係る領収書等

第3条第4項第1号イに規定する者

入院証明書、休職証明書等

第3条第4項第1号ウに規定する者

雇用保険受給者資格者証、廃業届、給与証明書等

第3条第4項第1号エに規定する者

確定申告書の控、健康保険証等

第3条第4項第1号オに規定する者

母子健康手帳等

第3条第4項第1号カに規定する者

校長の副申書

第3条第4項第1号キに規定する者

り災証明書の写し等

第3条第4項第2号に規定する者

校長の副申書

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