堺市通級指導教室実施要項
更新日:2024年4月16日
1 趣旨
この要項は、堺市通級指導教室実施要綱(平成5年制定)第7条に基づき、通級指導教室を適切に運営するため、実施について必要な事項を定めるものとする。
2 設置校の決定
通級による指導が必要な児童生徒の人数、校内体制及び学校の環境整備の状況等を考慮し、教育委員会が設置校を決定する。
なお、各年度の設置校は、通級指導教室の設置については、年度当初に教育委員会が通知する。
3 教員の配置
通級による指導を行う時間は、本務校と兼務校あわせて週当たり20時間程度とし、通級指導担当専任とする。
4 実施について
(1)種別
通級指導教室の障害種別は発達障害とする。
(2)利用対象児童生徒
小・中学校の通常の学級に在籍する発達障害等のある児童生徒で、当該児童又は生徒が在籍する学校の校長及び通級指導教室設置校の校長が、通級指導を受けさせる必要があると認めたものとする。
(3)教室の確保
通級指導教室設置校の校長は、指導するための教室を確保する。
(4)担当教員の業務
ア 堺市の発達障害児等の教育相談窓口となり、関係諸機関と連携する。
イ 当該児童生徒が在籍する学校の学級担任と連携しながら、一人ひとりの教育的ニーズに応じた個別の指導計画を作成し、計画的に指導を行う。
ウ 通級指導教室を利用する児童生徒の保護者に、指導内容や経過等について報告し、連携をはかる。
エ 通級指導教室利用希望者及びその保護者に対して教育相談を行う。
(5)通級指導教室設置校が作成する書類について
ア 児童生徒一覧表(通級様式1)は、5月6日(ただし、5月6日が土・日・祝日にあたる場合は直後の平日)までに提出する。年度途中で児童生徒が利用開始・終了する場合、直ちに提出する。
イ 個別の教育支援計画(通級様式2-1)は、保護者及び関係機関と連携を行い、作成する。
ウ 個別の指導計画(通級様式2-2)は、5月末日までに提出する。年度途中に利用を開始する児童生徒については、開始後、直ちに提出する。
エ 実施報告書(通級様式3)は、5月分は5月6日(ただし、5月6日が土・日・祝日にあたる場合は直後の平日)毎月4日(ただし、4日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)までに、6月以降の月は毎月4日(ただし、4日が土・日・祝日にあたる場合は直後の平日)までに提出する。
オ 利用開始・終了報告書(通級様式4)は、児童生徒の利用開始・終了決定後、直ちに提出する。
カ 指導状況報告書(通級様式5-1)を5月末日までに、(通級様式5-2)を9月末までに提出する。
5 その他
この要項に定めのない事項については、学校教育部長が別途定めるものとする。
6 施行期日
令和5年4月1日から施行する。
令和6年4月1日から一部改正する。
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