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堺市通級指導教室実施要綱

更新日:2024年4月15日

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、堺市立の小学校又は中学校の通常の学級に在籍する軽度な障害を有する児童又は生徒に対して、その障害に応じて、当該児童又は生徒が在学する小学校又は中学校において行う特別の指導(以下「自校通級」という。)を実施する場合及び他の小学校又は中学校等において行う特別の指導(以下「他校通級」という。)を実施する場合の取扱いについて必要な事項を定める。

(他校通級の実施)

第2条 他校通級は、児童又は生徒が在学する学校(以下「在学校」という。)と同一区内の設置校で行うものとする。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(通級指導の開始)

第3条 校長は、児童又は生徒に自校通級又は他校通級(以下これらを「通級指導」という。) を受けさせる必要があると認めたときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 在学校の校長は、児童又は生徒の保護者に他校通級を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)及び通級指導を行う日時等必要な事項を通知しなければならない。

(特別の教育課程の編成等)

第4条 自校通級の開始に際し、校長は、前条の規定による報告を行った後、速やかに児童又は生徒に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に届け出なければならない。

2 他校通級の開始に際し、在学校の校長は、前条の規定による報告を行った後、通級指導校の校長と協議の上、速やかに当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項に規定する特別の教育課程に係る授業時数については、障害に応じて、年間10単位時間から280単位時間までを標準とする。

(通級指導を実施する場合における校長等の職務)

第5条 通級指導を実施する校長は、通級による指導記録を作成するとともに、適正に管理しなければならない。この場合において、他校通級にあっては、必要に応じて在学校の校長に当該記録の写しを送付しなければならない。

2 通級指導の担当教員は、その実施に当たっては、児童又は生徒の在籍学級の担当教員と必要に応じて意見の交換等を行い、両者の連携及び協力が図られるよう努めなければならない。

3 通級指導の担当教員は、必要に応じて、通級指導を受ける児童又は生徒について、在籍学級における授業の観察、保護者との面談等を行わなければならない。

(通級指導の終了)

第6条 在学校の校長は、児童又は生徒に通級指導を受けさせることを終了しようとするときは、通級指導の成果について検討し、障害の状態の改善及び克服の状況の適切な把握に努め、その旨を教育委員会に報告しなければならない。この場合において、他校通級を受けさせることを終了しようとするときは、通級指導校の校長とあらかじめ協議しなければならない。

2 前項の規定による報告を行った在学校の校長は、児童又は生徒の保護者に通級指導を終了した旨を通知しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

附則

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

このページの作成担当

教育委員会事務局 学校教育部 支援教育課

電話番号:072-340-2323

ファクス:072-228-7421

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