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特別支援教育環境整備事業学校看護師配置実施要項

更新日:2022年1月4日

目的)
第1条 この事業は、堺市立小中学校の支援学級及び堺市立支援学校に在籍し、学校生活を送るうえで日常的に医療的ケア(別表 医療的ケアの内容例 参照)が必要不可欠である児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)に対し、教育委員会(以下「委員会」という。)が看護師資格を有する学校看護師(以下「看護師」という。)を必要に応じて配置し、対象児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう支援することを目的とする。

(別表 医療的ケアの内容例)

喀痰吸引(口腔内 鼻腔内 気管カニューレ内 その他)

経管栄養(経鼻胃管 胃ろう 腸ろう その他)

導尿 吸入・ネブライザー 血糖値測定・インスリン注射

人工呼吸器の管理 中心静脈栄養 酸素療法

(配置校の決定)
第2条 当該児童生徒の主治医が、学校での看護師による医療的ケアの必要性を認め、かつ、保護者の協力が得られる場合に、対象児童生徒の在籍する学校に看護師を配置する。
(配置形態等)
第3条 配置形態等は、教育委員会が予算の範囲内で決定する。
(実施の手続き)
第4条 医療的ケアの実施の手続きは以下のとおりとする。
(1)対象児童生徒の保護者は、「医療的ケア実施申請書(様式1)」及び主治医の「医療的ケア実施に関する指示書」を校長に提出する。
(2)校長は、前項の提出を受け、看護師の配置を申請するため、「学校看護師配置について(申請)(様式2)」を委員会に提出する。
(3)委員会は、前項の提出を受け、校長からの意見聴取、保護者との面談及び必要に応じて主治医との面談を踏まえ、看護師の配置の可否を判断し、「学校看護師配置決定通知書(様式3)」を送付する。
(4)校長は、看護師の配置希望日について、保護者に確認の上、「学校看護師配置希望表(様式4)」を月ごとに提出する。
(看護師の活動内容)
第5条 看護師は、校長の指示監督の下に、概ね次の活動を行う。
(1)対象児童生徒に対して医師により必要と認められた医療的ケアの実施
(2)上記医療的ケアに伴う健康観察
(3)上記医療的ケアに伴う医療機器、消耗品等の安全管理
(4)対象児童生徒の健康・安全に関する教職員及び保護者に対する助言・援助
(5)その他、対象児童生徒の健康・安全に関し、必要と認められるもの
(安全体制)
第6条 配置校の校長は、医療的ケアの実施にあたり、あらかじめ、保護者、学校医、主治医及びその他の医療機関との連絡体制を整備しなければならない。
(1)校長は、教員の十分な連携のもと、安全かつ適切な医療的ケアを実施する体制づくりのため、「医療的ケア安全委員会」等の校内委員会を置かねばならない。
(2)学校は、「医療的ケアの実施に関わるマニュアル(緊急時の対応も含む)」等を作成し、教員研修、訓練等を行わなければならない。
(保護者の義務)
第7条 医療的ケアの実施において、保護者は次に掲げる事項についての義務を負う。
(1)事前に「医療的ケア実施申請書(様式1)」を校長に提出すること。
(2)事前に主治医に対して指示書の作成を依頼すること。
(3)登校時に児童生徒の健康状態について、学校に連絡すること。
(4)医療的ケアの内容について変更が生じたときには、速やかに学校に報告すること。
(5)緊急時の連絡先を明確にし、学校に届け出るとともに、緊急連絡を受けた際には、速やかに学校に迎えに行く等の適切な対応を行うこと。
(報告)
第8条 配置校は、看護師出勤簿または学校看護師活動報告書(様式5)を作成し、委員会に提出する。
(経費の負担)
第9条 看護師に係る経費については、委員会が予算の範囲内において負担する。
(実態把握)
第10条 委員会は、必要に応じ、事業の実施状況について実態把握を行う。
(その他)
第11条 その他、必要な事項は所管部長が別に定める。
附則(施行期日)
平成29年4月1日から施行
平成31年4月1日一部改正
令和 2年4月1日一部改正

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