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生徒指導課題等直接対応弁護士派遣事業実施要項

更新日:2023年9月27日

1 目的
(1)本事業は、学校現場で生じている生徒指導上の課題等に対して、トラブルの未然防止、早期対応、早期解決のために学校園(以下「学校」という。)に弁護士(以下「ダイレクトロイヤー」という。)を派遣し、法的観点からの支援を行うことを目的とする。
(2)学校現場にダイレクトロイヤーを派遣することにより、学校の課題対応力を育成し、教員の負担軽減を図る。
2 実施内容
(1)教育委員会の判断により、ダイレクトロイヤーを派遣し、専門的な視点で学校への助言を行う。
(2)ダイレクトロイヤーは、対応が困難な事案や学校だけで解決が困難ないじめ事案等に対して、学校と保護者との面談等の場に同席し、法的な観点から助言を行う。ただし、ダイレクトロイヤーは、顧問弁護士ではないので、代理人として対応するのではなく、あくまで中立的な立場で法的な観点から助言を行うものとする。
3 報償費
ダイレクトロイヤーについては、次の謝礼金を支払うものとする。
(1)学校派遣における事前打合せ等について
1時間当たり10,000円
(2)保護者との面談等における助言について
1時間当たり20,000円
4 ダイレクトロイヤー制度の活用に係る事務手続  
(1)委員会は、ダイレクトロイヤーを学校に派遣すると判断した場合、所管課が学校と弁護士と協議し、派遣の日時を調整する。
(2)学校は、ダイレクトロイヤーの派遣後、速やかにダイレクトロイヤー対応実施報告書(様式1)を委員会に提出する。
(3)ダイレクトロイヤーは、月ごとにダイレクトロイヤー対応実施報告書(様式2)を委員会に提出する。
5 その他
この要項に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、所属部長が定める。
附則
この要項は、令和2年12月4日から施行する。
附則
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和5年7月1日から施行する。

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