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堺市立小・中学校通学区域の特例に関する要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条第2項(政令第6条において準用する場合を含む。)及び堺市立小・中学校通学区域に関する規則(昭和39年教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、教育委員会が政令第5条第1項に規定する就学予定者のうち同項に規定する認定特別支援学校就学者以外の者、学齢児童及び学齢生徒(以下「児童・生徒等」という。)に対し、その就学すべき学校を指定する際の特例について必要な事項を定める。
(就学すべき学校の指定)
第2条 児童・生徒等の就学すべき学校(以下「就学すべき学校」という。)は、規則別表に定める学校のうち、児童・生徒等の居住地を通学区域に含む学校(以下「指定校」という。)とする。ただし、児童・生徒等の居住地が指定校まで一続きの通学区域とならずに異なる通学区域で区切られる区域内にある場合は、当該児童・生徒等の居住地の周囲の区域を通学区域に含む学校を就学すべき学校とし、当該学校を指定校とみなすことができる。
(就学すべき学校の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、教育長は、児童・生徒等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、政令第8条の規定により、就学すべき学校を変更することができる。
(1) 別表に定める指定校変更許可区域内に居住している場合
(2) 通学区域外に転居する場合(小学校の第1学年に属する者が、入学式の日前に転居する場合を除く。)
(3) 要特別支援児童・生徒(政令第5条第1項に規定する視覚障害者等のうち、その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容その他の事情を勘案して、小学校又は中学校に就学させることが適当であると教育委員会が認める者をいう。)で、指定校に学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級が設置されていない場合
(4) 病弱等であるため、通学距離を考慮する必要があると認められる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育的配慮等によりやむを得ないと認められる場合
2 前項の規定による変更の期間は、次の各号に掲げる児童・生徒等の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号、第3号又は第4号に該当する児童・生徒等 第6条第2項の規定による決定の日からこれらの号に該当しなくなったと教育長が認める日まで
(2) 前項第2号に該当する児童・生徒等 転居の日から転居の日の属する年度(第3学期の終業式の日の翌日から3月31日までの間に転居する場合は、転居する日の属する年度の翌年度)の末日まで
(3) 前項第5号に該当する児童・生徒等 第6条第2項の規定による決定の日から教育長が別に定める日まで
(申立書の提出)
第4条 前条第1項の規定により、指定校以外の学校に児童・生徒等を就学させようとする保護者は、指定校変更申立書(様式第1号(甲)又は様式第1号(乙)。以下「申立書」という。)を教育長に提出しなければならない。
(添付書類)
第5条 申立書には、教育長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(申立ての審査及び決定)
第6条 教育長は、申立書の審査に当たっては、必ずその実情を調査した上、公正を期さなければならない。
2 教育長は、前項の審査の結果、適当であると認めた場合は、就学すべき学校の変更を決定し、その旨を就学通知書、入学通知書その他教育長が適当と認める書類に明記した上、申立てに係る保護者に通知するものとする。
3 教育長は、就学すべき学校の変更を決定するに当たり、必要な条件を付することができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成4年12月5日から施行し、この要綱による改正後の堺市立小・中学校通学区域の特例に関する要綱の規定は、平成11年度中学校第1学年から適用する。
附則
この要綱は、平成12年6月26日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年11月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年3月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年12月29日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年3月6日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年12月26日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年6月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年10月5日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年3月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年8月19日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年1月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年8月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年2月28日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年8月26日から施行する。ただし、別表東の部の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市立小・中学校通学区域の特例に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市立小・中学校通学区域の特例に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に就学すべき学校の指定又は変更の決定を行った児童・生徒等の就学すべき学校については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、当該児童・生徒等と同居する兄弟姉妹(以下単に「兄弟姉妹」という。)の就学すべき学校を新たに指定するときは、当該児童・生徒等に係る指定校変更の申立てがない場合に限り、兄弟姉妹の就学すべき学校については、当該児童・生徒等と同様に取り扱うことができる。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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