堺市小中学校の規模及び配置の在り方検討懇話会開催要綱
更新日:2025年6月1日
1 目的
本市では、教育活動・カリキュラムレベルでの小中一貫教育の充実を図っている。また、児童生徒数の減少に伴い、堺市立小・中学校(以下「学校」という。)の小規模化が進行する一方で、児童生徒数が増加している学校もみられ、学校間での児童生徒数に差が生じている。
このような状況を踏まえ、児童生徒にとってよりよい教育環境の充実に資する学校の規模及び配置等について、有識者、市民等から広く意見を聴取するため、堺市小中学校の規模及び配置の在り方検討懇話会(以下「懇話会」という。)を開催する。
2 意見を聴取する事項
(1)学校の規模及び配置等に関する事項
(2)小中一貫教育その他児童生徒の教育環境の充実に関する事項
3 構成
懇話会は、次に掲げる者のうち、教育長が依頼する4人以内の者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1)学識経験を有する者
(2)学校に就学する児童生徒の保護者(学校教育法第16条(昭和22年法律第26号)に規定する保護者をいう。)
4 座長
(1)懇話会に座長を置き、構成員の互選により定める。
(2)懇話会の会議(以下単に「会議」という。)は、座長が進行する。
(3)座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する構成員がその職務を行う。
5 関係者の出席
教育長は、必要があると認めるときは、懇話会に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 会議の公開
(1)会議は、公開するものとする。
(2)会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、堺市懇話会の傍聴に関する要綱(令和2年制定)の規定を準用する。
7 会議録
教育長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)会議に出席した構成員の氏名
(3)会議の内容
(4)前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項
8 開催期間
令和7年6月1日から令和8年3月31日までの間とする。
9 庶務
懇話会の庶務は、学務課において行う。
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