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堺市女性活躍振興事業補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

平成17年4月1日制定
平成23年4月1日一部改正
平成30年4月1日一部改正
令和3年4月1日一部改正
令和5年4月1日一部改正
令和6年4月1日一部改正

1.補助金の名称

補助金の名称は、堺市女性活躍振興事業補助金(以下「補助金」という。)とする。

2.補助金の目的

補助金は、男女平等社会を実現するために、DV(配偶者・恋人など親しい人からの暴力をいう。以下同じ。)や児童虐待等の課題の解決をめざす市内の社会教育関係団体の主体的な活動を支援するとともに、女性がその個性と能力を十分に発揮し活躍できる環境の醸成を図ることを目的とする。

3.堺市補助金交付規則との関係

補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

4.補助事業等

(1)補助対象者は、別記「堺市女性活躍振興事業補助金交付基準」に適合する団体とする。

(2)補助対象事業は、次の1)~3)を目的とする講演会、研修会、推進リーダー育成、シンポジウム、交流活動に係る事業とする。

 1)固定的な性別役割分担意識の解消等ジェンダーへの啓発

 2)DV、児童虐待防止対策

 3)グローバルな観点から女性の人権問題の解決

(3)補助対象経費は、(2)の事業を実施するために必要な経費で、次のとおりとする。

 1)講演会等の講師謝礼金 2)旅費 3)消耗品費 4)印刷製本費 5)役務費 6)会場借上料等の使用料及び賃借料 7)研修会参加費

5.補助金の額

補助金の額は、毎年度の予算額を限度とし、4(2)の補助対象事業ごとに4(3)1)から7)までに掲げる補助対象経費を合計した額に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を合計した額とする。

6.補助金の交付の申請

(1)補助事業者は、堺市補助金交付申請書(規則様式第1号)を毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。

(2)交付申請にあたっては、次の書類を添付しなければならない。

 1)事業計画書(規則様式第2号)

 2)収支予算書(規則様式第3号)

 3)前年度決算書

7.補助金の交付の条件

 補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。 

(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。

(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4)規則の規定に従うこと。

8.交付申請の取下げ

 申請者は、規則第7条第1項の規定による交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取下げることができる。

9.実績報告

(1)補助事業者は、堺市補助金実績報告書(規則様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。

(2)堺市補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。

 1)事業実施報告書(規則様式第7号)

 2)収支決算書(規則様式第8号)

10.補助金の交付

(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした後、当該交付の決定をした額の全部を年4回に分けて概算払により交付する。

(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、堺市補助金交付決定通知書(規則様式第4号)の交付予定時期に記載の交付予定月の月末までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。

(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。

(4)補助事業者は、(3)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。

11.委任

この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

附則
(施行期日)
1この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則(平成30年4月1日一部改正)
改正前の堺市男女平等推進活動補助金交付要綱に基づいて行われた行為に対する要綱の適用については、なお従前の例による。
附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。

別記

堺市女性活躍振興事業補助金交付基準

堺市女性活躍振興事業補助金交付要綱4(1)に規定する団体の基準は、次のとおりとする。

(1)構成員の過半数が堺市内在住か在勤で、堺市を本拠地として活動している団体。

(2)堺市内において、女性の活躍に資する事業を主体的かつ積極的に実施し、かつ1年以上の実績を有し、今後も継続して活動できる団体。

(3)規約等団体の目的、組織、代表者に関する定めがあること。

(4)明確な会計、経理を実施、報告できること。

(5)活動内容(個人情報を除く)を公開できること。

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電話番号:(管理係)072-228-7490、(支援係)072-228-7920

ファクス:072-228-7009

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