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堺市女性活躍振興事業補助金交付要綱

更新日:2025年4月1日

平成17年4月1日制定

平成23年4月1日一部改正

平成30年4月1日一部改正

令和3年4月1日一部改正

令和5年4月1日一部改正

令和6年4月1日一部改正

令和7年4月1日一部改正

1.補助金の名称

補助金の名称は、堺市女性活躍振興事業補助金(以下「補助金」という。)とする。

2.補助金の目的

補助金は、女性がその個性と能力を十分に発揮し活躍できる環境の醸成及び男女共同参画社会の形成を促進するために、地域団体が主体的に実施する、女性の視点に立った防災教育に資する活動を支援することを目的とする。

3.堺市補助金交付規則との関係

補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

4.補助事業等

(1)補助対象者は、別表第1に定める堺市女性活躍振興事業補助金交付対象基準(以下「補助対象基準」という。)に適合する団体(以下「補助事業者」という。)とする。

(2)補助対象事業は、女性の安全かつ安心な避難生活の確保に向け、災害時の避難所等において活躍できる女性リーダーを育成することを目的として、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に補助事業者が実施する事業で、次のいずれかに該当するものとする。

1) 次のアからエまでに掲げる事項を内容とする講演会、研修会及び普及啓発活動

ア 女性の視点に立った避難所をはじめとした防災に関すること。

イ 固定的な性別役割分担意識の解消等ジェンダーへの啓発

ウ DV及び児童虐待に係る防止対策

エ グローバルな観点から女性の人権問題の解決への啓発

2) 防災士(特定非営利活動法人日本防災士機構が認証するものをいう。以下同じ。)の資格取得に係るもの。ただし、次の全ての要件を満たす場合に限る。

ア 資格取得者が補助事業者の女性構成員であること。

イ 1)の事業において講師の業務に従事すること。

(3)補助対象経費は、(2)の事業を実施するために必要な経費で、別表第2の左欄に掲げる補助対象事業に応じ、同表の中欄に掲げるものとする。

5.補助金の額等

補助金の額は、別表第2の左欄に掲げる補助対象事業に応じ、同表の中欄に掲げる補助対象経費を合計した額に同表の右欄に定める補助率を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を限度として、毎年度の予算額の範囲内で市長が定めるものとする。

6.補助金の交付の申請

(1)補助事業者は、堺市補助金交付申請書(規則様式第1号)を毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。

(2)交付申請にあたっては、次の書類を添付しなければならない。

1)役員情報届出書(規則様式第1号の2。法人の場合に限る。)

2)事業計画書(規則様式第2号)

3)収支予算書(規則様式第3号)

4)前年度決算書(法人その他の団体の場合に限る。)

5)補助対象基準への適合の有無を確認できる書類で、市長が必要と認めるもの

7.補助金の交付の条件

補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。 

(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。

(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4)規則の規定に従うこと。

8.補助事業の変更等
(1)補助事業者は、交付決定された補助事業の内容を変更しようとするときは、堺市補助事業変更申請書(様式第1号)に6に規定する書類のうち、当該変更に必要な書類を添えて、速やかに市長に変更の申請をしなければならない。
(2)市長は、(1)の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、堺市補助事業変更決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(3)補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、堺市補助事業(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に対し提出しなければならない。
(4)市長は、(3)の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、堺市補助事業(中止・廃止)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
9.経費配分等の軽微な変更
規則第6条第1項第2号の市長が定める軽微な変更は、次の全ての要件を満たす変更とする。

(1)補助対象事業の目的に変更がないこと。

(2)補助対象経費の総額が増加しないこと。

10.交付申請の取下げ

補助事業者は、規則第7条第1項の規定による交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取下げることができる。

11.実績報告

(1)補助事業者は、堺市補助金実績報告書(規則様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。

(2)堺市補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。

1)事業実施報告書(規則様式第7号)

2)収支決算書(規則様式第8号)

12.補助金の交付

(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。

(2)補助事業者は、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)に堺市補助金確定通知書(規則様式第9号)の写しを添えて、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。

13.委任

この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則(平成30年4月1日一部改正)
改正前の堺市男女平等推進活動補助金交付要綱に基づいて行われた行為に対する要綱の適用については、なお従前の例による。
附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市女性活躍振興事業補助金交付要綱の規定は、令和7年度以後の年度分の堺市女性活躍振興事業補助金(以下この項において「補助金」という。)について適用し、令和6年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

別表第1 堺市女性活躍振興事業補助金交付対象基準

(1)構成員の過半数が本市の区域内(以下「市内」という。)に在住し、又は在勤している団体で、市内に活動の拠点を置くものであること。
(2)市内において、女性の活躍に資する事業を主体的かつ積極的に実施する団体で、当該事業に係る実績を1年以上有し、かつ、今後も継続して活動できるものであること。
(3)規約等団体の目的、組織及び代表者に関する定めを有すること。
(4)会計及び経理に関する業務を適正に実施し、及び報告できること。
(5)活動内容(個人情報を除く。)を公開できること。
(6)団体の代表者が市内に在住し、又は在勤していること。
(7)社会的な非難を受け、又はそのおそれがあると認められるものに該当しないこと。


別表第2

補助対象事業

補助対象経費

補助率

4(2)1)に掲げる事業 

講演会及び研修会

講師謝礼金(主催者、講師及び参加者の全てが補助対象者又はその構成員である場合を除く。)、旅費、消耗品費、印刷製本費、役務費並びに会場借上料等の使用料及び賃借料

1/2

普及啓発活動

補助対象者以外のもの(以下「外部団体」)という。)から講師として派遣を依頼される場合

講師謝礼金(ただし、外部団体から支給される場合を除く。)

上記以外の場合

旅費、消耗品費、印刷製本費、役務費並びに会場借上料等の使用料及び賃借料

4(2)2)に掲げる事業 

防災士に係る資格取得試験受験料及び資格認証登録料

役務費

防災士に係る研修講座受講料(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)

研修会参加費

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