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ストレスチェック制度実施要領

更新日:2024年4月4日

第1章 総則
(要領の目的・変更手続き・周知)
第1条 この要領は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を堺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において実施するにあたり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この要領に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
3 教育委員会がこの要領を変更する場合は、中央衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。
4 教育委員会は要領の写しを教職員に配布又は教育情報ネットワークに掲載することにより、適用対象となる全ての教職員に要領を周知する。
(適用範囲)
第2条 この要領は、次に掲げる教職員に適用する。
一 校園長及び教員(定期健康診断実施期間に任用のない臨時的任用職員を除く。)
二 実習助手
三 学校事務職員
四 学校栄養職員
五 その他教職員企画課長が認める者
(制度の趣旨等の周知)
第3条 教育委員会は、次の内容、基本方針及び本要領を教育情報ネットワークに掲載することにより、ストレスチェック制度の趣旨等を教職員に周知する。
一 ストレスチェック制度は、教職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
二 教職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての教職員が受けることが望ましいこと。
三 ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく教育委員会が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
四 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の教育委員会への提供に同意した場合に、教育委員会が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、教職員企画課長とする。
2 ストレスチェック制度担当者は、別途、ストレスチェックに関する通知文書に掲載する等の方法により、教職員に周知する。また、人事異動等により担当者の変更があった場合には、その都度、同様の方法により教職員に周知する。第5条のストレスチェックの実施者、第6条のストレスチェックの実施事務従事者、第7条の面接指導の実施者についても、同様の扱いとする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、教育委員会の産業医(総合管理担当)及び精神保健担当医、並びに、教育委員会が別途契約する外部機関(以下「委託外部機関」という。)とし、産業医(総合管理担当)を実施代表者、精神保健担当医を共同実施者、委託外部機関を委託先実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、教職員企画課職員又は委託外部機関の職員に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。
2 教職員企画課職員であっても、教職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医資格を有する医師が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、毎年1回期間を設定し、実施する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、本要領第2条に規定する教職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった教職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。
3 ストレスチェック実施期間に休職又は休業していた教職員のうち、実施期間中に復職していない教職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第10条 教職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、教育委員会が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、教職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて教職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 教育委員会は、なるべく全ての教職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に教職員の受検の状況を把握し、受けていない教職員に対して、実施事務従事者を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、調査票(職業性ストレス簡易調査票)を用いて行う。
2 ストレスチェックは、教育情報ネットワークを用いて、オンラインで行う。ただし、教育情報ネットワークが利用できない場合は、紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27 年5月 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の6尺度(活気、イライラ感、不安感、抑うつ感、疲労感、身体愁訴)について、素点換算表により5段階評価(ストレスの高い方が1点、低い方が5点)に換算し、6尺度の合計点が12点以下(平均点が2.00点以下)である者
(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)の9尺度(仕事の量、仕事の質、身体的負担度等)及び「周囲のサポート」(9項目)の3尺度(上司からのサポート、同僚からのサポート等)の計12尺度について、素点換算表により5段階評価(ストレスの高い方が1点、低い方が5点)に換算し、12尺度の合計点が26点以下(平均点が2.17点以下)であって、かつ、「心身のストレス反応」の6尺度の合計点が17点以下(平均点が2.83点以下)である者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、各教職員に教育情報ネットワークを用いてオンラインで行う。ただし、教育情報ネットワークが利用できない場合は、封筒に封入し、紙媒体で配布する。
(セルフケア)
第14条 教職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(教育委員会への結果提供に関する同意の取得方法)
第15条 ストレスチェックの結果をオンライン又は封筒により各教職員に通知する際に、結果を教育委員会に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。教育委員会への結果提供に同意する場合は、教職員は結果通知のオンライン上の確認画面に入力又は封筒に同封された同意書に記入し、発信者あてに送付しなければならない。
2 同意書により、教育委員会への結果通知に同意した教職員については、実施者の指示により、実施事務従事者が、教育委員会に、教職員に通知された結果の写しを提供する。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第16条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。
2 教職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、管理者は、教職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第17条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された教職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知のオンライン上の申出画面に入力又は封筒に同封された面接指導申出書に記入し、結果通知のオンライン上での確認又は封筒を受け取ってから30 日以内に、発信者あてに申出るものとする。
2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された教職員から、結果通知後14日以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、該当する教職員に電子メールにより、申出の勧奨を行う。
(面接指導の実施方法)
第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する医師の指示により、実施事務従事者が、該当する教職員及び所属校園長に電子メールにより通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定する。
2 通知を受けた教職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属校園長は、教職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 面接指導を行う場所は、委託外部機関が指定する場所とする。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第19条 実施者は、面接指導を実施した医師に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が面接指導を実施した医師から提出され、就業上の措置を実施する場合は、教職員企画課職員が、所属校園長に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 教職員は、正当な理由がない限り、教育委員会が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第21条 面接指導を受ける際の服務の取扱いは、公務として取り扱う。
第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、校種ごと、学校園ごと(ストレスチェックの受検者が10人未満の学校園を除く。以下同じ。)及び次の各号に掲げる教職員区分ごとの単位で行う。
一 校長、園長及び准校長
二 副校長、教頭及び准園長
三 学校事務職員
四 上記以外の教職員(時間講師を除く)
(集計・分析の方法)
第23条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第24条 実施者の指示により、実施事務従事者が、教育委員会に、校種ごと、学校園ごと及び第22条各号に掲げる教職員区分ごとに集計・分析したストレスチェック結果(以下「集団ごとの集計・分析結果」という。)を提供する。
2 教育委員会は、集団ごとの集計・分析結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施する。教職員は、教育委員会が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第6条で実施事務従事者として規定されている教職員企画課職員とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第26条 ストレスチェック結果の記録は、教育委員会に5年間保存する。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第27条 保存担当者は、教育委員会に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって定められた場所に保管し、施錠しなければならない。
(教育委員会に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第28条 教育委員会は、教職員の同意を得て提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を5年間保存する。
2 教育委員会は、第三者に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって定められた場所に保管し、施錠しなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第29条 教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェックの結果の写しは、教職員企画課内のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第30条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、教職員企画課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する教職員の所属校園長に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第31条 実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果は、教育委員会で保有するとともに、各学校園の所属校園長に提供する。
2 校種ごと及び第22条中各号に掲げる教職員ごとの集計・分析結果等の内容は、中央衛生委員会に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第32条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる教職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医(総合管理担当)、精神保健担当医及び委託外部機関の医師が取り扱わなければならず、教育委員会に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
第6章 不利益な取扱いの防止
(教育委員会が行わない行為)
第33条 教育委員会は、教育情報ネットワークに本要領を掲示することにより、ストレスチェック制度に関して、教育委員会が次の行為を行わないことを教職員に周知する。
一 ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った教職員に対して、申出を行ったことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
二 教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
三 ストレスチェックを受けない教職員に対して、受けないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
四 ストレスチェック結果を教育委員会に提供することに同意しない教職員に対して、同意しないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
五 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない教職員に対して、申出を行わないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
六 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した医師から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
七 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
八 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
(1) 解雇すること。
(2) 期間を定めて雇用される教職員について契約の更新をしないこと。
(3) 退職勧奨を行うこと。
(4) 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
(5) その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
附則
(施行期日)
第1条 この要領は、平成28年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条 この要領は、平成30年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条 この要領は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条 この要領は、令和2年7月20日から施行する。

このページの作成担当

教育委員会事務局 教職員人事部 教職員企画課

電話番号:072-228-0238

ファクス:072-228-7890

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