歴史的風致形成建造物について
更新日:2025年5月27日
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(歴史まちづくり法)において、歴史的風致維持向上計画の重点区域における歴史的風致を形成しており、かつ、その歴史的風致の維持及び向上のためにその保全を図る必要のある歴史的価値の高い建造物を、「歴史的風致形成建造物」に指定することができます。
堺市では、堺市歴史的風致維持向上計画(第2期)において、令和5年4月1日、山口家住宅、井上関右衛門家住宅(鉄炮鍛冶屋敷)主屋・座敷棟・道具蔵・俵倉・附属棟・塀、清学院不動堂・庫裏・門を歴史的風致形成建造物に指定しました。
※井上関右衛門家住宅については第1期に引き続き再指定。
本計画に定める重点区域内の建造物の所有者は、認定計画期間内に限り、当該建造物の歴史的風致形成建造物への指定について市長へ提案することができます。歴史的風致形成建造物の指定にあたっては、以下の歴史的風致に関連したものである必要があるため、指定の提案を検討されている方は、文化財課へ事前にご相談ください。
【重点区域と各歴史的風致】
(1)百舌鳥古墳群及び周辺区域
百舌鳥古墳群の周遊/月見祭・百舌鳥精進
(2)環濠都市区域
環濠都市の伝統産業/神輿渡御/環濠都市の茶の湯
歴史的風致形成建造物(2025年4月現在)
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