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スクールカウンセラー配置事業実施要項

更新日:2023年9月27日

1.趣旨
児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有する者等をスクールカウンセラーとして学校に配置し、児童生徒の不登校や問題行動に対する適切な対応とともに、学校における教育相談体制の充実を図る。
2.任用期間及び配置期間
原則としてスクールカウンセラーの任用期間及び配置期間は採用の日から採用の日が属する年度の末日までとする。
3.事業の実施
(1)スクールカウンセラーの任用
スクールカウンセラーとして任用する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1.公認心理師法(平成27年法律第68号)第28条の登録を受けた公認心理師
2.公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する臨床心理士の資格を有する者
3.精神保健に関して学識経験を有する医師
4.学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の学長、副学長、教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者で、心理について高度に専門的な知識及び経験を有すると教育長が認めるもの
(2)スクールカウンセラーの配置
スクールカウンセラーを市立小学校31校、市立中学校43校、市立高等学校1校(以下「配置校」という。)に配置する。
なお、配置校が所在する同中学校区内学校園の幼児児童、教職員、保護者から当該学校園の校園長を通してカウンセリング等の申し出があれば、当該学校園に派遣し、教育相談に応じることができるものとする。
また、スクールカウンセラーの中からスーパーバイザーを選任する。
(3)スクールカウンセラーの職務
スクールカウンセラーは、配置校の校長の指揮監督の下に、概ね次の職務を行う。
1.配置校及び配置校の属する中学校区内学校園の幼児児童生徒、教職員及び保護者へのカウンセリング
2.幼児児童生徒の課題解決に関する助言・援助
3.幼児児童生徒のカウンセリング等に関する情報収集・提供
4.所属長(当該事業を所管する課の長をいう。以下同じ。)又は校長の指示による緊急事態の対応
5.その他、所属長又は校長から指示された職務
(4)スクールカウンセラーの勤務条件等
1.1配置校あたり年35週、週1回、1回あたり6時間45分勤務(休憩45分を含む。)とする。
ただし、高等学校のみ1回あたり9時間(休憩60分を含む。)とする。
2.勤務時間は以下の勤務時間区分の中から指定する。
なお、学校行事の都合等で変更の必要が生じた場合は、指定した勤務時間区分とは別の勤務時間区分に変更することができる。
小学校・中学校 
午前8時30分から午後3時15分
午前9時から午後3時45分
午前9時30分から午後4時15分
午前10時から午後4時45分
午前10時30分から午後5時15分
午前11時から午後5時45分
午前11時30分から午後6時15分
高等学校    
午前11時15分から午後8時15分
午前11時45分から午後8時45分
午後0時15分から午後9時15分
3.出勤の際には、出勤簿に押印するものとする。
4.相談事例の報告
(ア)スクールカウンセラーの配置校は、別紙様式1のスクールカウンセラー相談人数報告書、別紙様式2のスクールカウンセラー相談記録報告書を作成し、月毎に期限までに教育委員会(以下「委員会」という。)に提出するものとする。    
(イ)スクールカウンセラーの配置校は、別紙様式3の成果のあった事例報告書を作成し、事業終了後、期限までに委員会に提出するものとする。
5.配置状況の確認
中学校区内のスクールカウンセラー未配置の学校について、中学校区に配置されたスクールカウンセラーが定期的に訪問し、職務を行う。期限までに委員会に別紙様式4の配置状況調査用紙を提出するものとする。
(5)スーパーバイザーの職務内容と勤務条件等
1.スーパーバイザーは必要に応じて、スクールカウンセラーからの相談を受け、
指導・助言を行う。
2.スクールカウンセラーの研修を行う。
3.職務については担当配置校の勤務日以外に行う。
(6)事業実施状況等の実態調査
必要に応じ、事業の実施状況について、実態調査を行う。
(7)その他
この要項に定めるもののほか、当該事業に関して必要な事項は所管部長が定
める。
4.施行期日
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
この要項は、令和3年12月16日から施行する。
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
この要項は、令和5年4月1日から施行する。

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