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堺市教育委員会の後援等に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、教育委員会(以下「委員会」という。)が行う後援及び賞状の交付(以下「後援等」という。)について必要な事項を定める。
(後援等の実施)
第2条 後援等の対象は、教育、学術、文化又はスポーツのために行われる事業とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、後援等を行わないものとする。
(1) 当該事業が、次のいずれかに該当する場合
ア 教育の目的を阻害するおそれのあるとき。
イ 営利を主たる目的とするとき。
ウ 政治的活動若しくは宗教的活動に利用され、又はそのおそれがあると認められるとき。
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)の利益になり、又はそのおそれがあると認められるとき。
オ 事業の性格、規模等から教育効果が薄いと認められるとき。
カ その他委員会において後援等を行うことが適当でないと認められるとき。
(2) 事業を主催するもの(以下「開催責任者」という。)が、次のいずれかに該当する場合
ア 暴力団若しくは法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)
イ その役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)、従業員、社員その他構成員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する法人その他の団体
ウ 社会的な非難を受け、又はそのおそれがあると認められるもの
エ その他委員会において後援等を行うことが適当でないと認められるもの
2 後援は、後援名義の使用を承認することにより行うものとする。
(後援等の手続)
第3条 前条第1項に規定する事業の開催責任者は、後援等を受けようとするときは、堺市教育委員会後援等依頼書(様式第1号)又は当該依頼書に記載すべき事項を記載した書面に、次に掲げる書類を添えて委員会に依頼しなければならない。
(1) 開催団体の規約、会則その他これらに類するもの
(2) 役員名簿
(3) 開催要項、プログラム、ポスターその他事業の概要を記載した書類
(4) 収支予算書
(5) 賞状の文案(賞状の交付を受けようとする場合に限る。)
(6) 堺市教育委員会後援等依頼に係る誓約書(様式第2号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要があると認める書類
2 委員会は、前項の規定による依頼があったときは、その内容を審査し、後援等の可否を決定するものとする。
3 委員会は、後援等を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(依頼者への通知)
第4条 委員会は、前条第2項の規定による決定をしたときは、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める様式により、その旨を開催責任者に通知するものとする。
(1) 後援等を承認する旨の決定をしたとき。 堺市教育委員会後援等承認通知書(様式第3号)
(2) 後援等を承認しない旨の決定をしたとき。 堺市教育委員会後援等不承認通知書(様式第4号)
(終了報告書の提出)
第5条 後援等の承認を受けた者は、後援名義の使用の承認を受けた事業(以下「承認事業」という。)を終了したときは、その終了した日から1カ月以内に、堺市教育委員会後援等事業終了報告書(様式第5号)又は当該報告書に記載すべき事項を記載した書面に、収支決算書、承認事業の実施に際し配布し、又は掲示した開催要項、プログラム、ポスター等の書類を添えて、委員会に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、後援等の承認を取り消すことができる。
(1) 後援等の承認に係る事業が第2条第1項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 虚偽の記載その他の不正な手段により後援等の承認を受けたとき。
(3) 第3条第3項の規定により付した条件に違反したとき。
2 委員会は、前項の規定により承認を取り消す場合は、堺市教育委員会後援等承認取消通知書(様式第6号)により後援等の承認を受けた者に通知するものとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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