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堺市教育委員会請願取扱要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市教育委員会会議規則(昭和31年教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第21条及び第22条に定めるもののほか、教育委員会(以下「委員会」という。)に対する請願の取扱いについて必要な事項を定める。
(請願の取扱い)
第2条 委員会に請願をしようとする者(以下「請願者」という。)は、次の形式で請願を提出しなければならない。
(1) 書面で提出し、表紙に請願書と記すこと。
(2) 邦文を用い、請願の要旨は簡明であること。
(3) 請願者が2人以上ある場合は、その代表者を明示すること。なお、明らかでない場合はその筆頭者を代表者とみなす。
(4) 請願の宛先は教育長とすること。
2 請願者は、規則第2条第1項に規定する会議(以下単に「会議」という。)の開催日前15日(その日が堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する休日(以下単に「休日」という。)に当たる場合は、その直前の休日以外の日)の午後5時までに、請願を教育長に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、会議の議題に関する請願にあっては、会議の開催日前2日(その日が休日に当たる場合は、その直前の休日以外の日)の午後5時までに、教育長に提出しなければならない。
(委任)
第3条 この要綱に定めるもののほか、請願の取扱いについて必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

このページの作成担当

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ファクス:072-228-7890

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