このページの先頭です

本文ここから

堺市支援学級等就学奨励費支給要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、教育委員会の所管に属する小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)に在学する障害のある児童又は生徒の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減し、もって特別支援教育の振興に資するため、支援学級等就学奨励費(以下「奨励費」という。)の支給について必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 奨励費は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に支給する。
(1) 小中学校の学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級(以下単に「特別支援学級」という。)に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 小中学校に在学し、障害の程度が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第22条の3の表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に掲げる程度である児童又は生徒(前号に規定する児童及び生徒を除く。)の保護者
(3) 他校通級(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定により、小中学校に在学する軽度な障害を有する児童又は生徒(前2号に規定する児童及び生徒を除く。)に対して、障害に応じて他の小中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において行う特別の指導をいう。次条第3項において同じ。)を受けている児童又は生徒の保護者
(奨励費の支給対象費用等)
第3条 前条第1号及び第2号に規定する者に係る奨励費の支給の対象となる費用(以下「支給対象費用」という。)は、別表第1左欄に掲げる支弁区分に応じて、同表右欄に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者が次の各号のいずれかに規定する費用として支給を受けたもののうちに、支給対象費用に相当するものがある場合は、当該相当するものに係る奨励費は支給しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助
(2) 生活保護法第13条の規定による教育扶助
(3) 堺市就学援助規則(昭和49年教育委員会規則第10号)第1条に規定する就学援助
(4) 児童福祉法第50条第6号の2及び第7号に規定する費用
3 前条第3号に掲げる者に係る奨励費の支給対象費用は、児童又は生徒が他校通級を受けている小中学校又は特別支援学校への通学費とする。
4 奨励費の額は、別表第2のとおりとし、同表に定めるところにより支給する。
5 通学費の算定に用いるガソリン単価については、年度ごとに教育長が別途定める。
(申請)
第4条 支給対象者は、奨励費の支給を受けようとするときは、堺市支援学級等就学奨励費支給申請書兼収入額・需要額調書(別記様式)に別表第3左欄に掲げる支給対象者の区分に応じて、同表右欄に定める書類(以下この条において「添付書類」という。)を添えて児童又は生徒が在学する小中学校の校長(以下単に「校長」という。)を経由して教育長に提出しなければならない。ただし、教育長は、添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。
2 前項に定めるもののほか、添付書類の種類、様式その他申請に必要な書類に関する事項は、教育長が別に定める。
3 第1項の規定による申請は、別表第4申請の区分の欄に掲げる区分に応じ、同表申請の期日の欄に定める期日までに行わなければならない。ただし、特別な事情によりやむを得ないと認められるときは、この限りでない。
(支給の決定)
第5条 教育長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、奨励費の支給を決定し、その旨を当該申請をした支給対象者に通知するものとする。
(受領及び返納の委任)
第6条 前条の規定により奨励費の支給の決定を受けた支給対象者(以下「被奨励者」という。)は、奨励費(給食費を除く。)の受領及び返納について校長に委任することができる。
(支給方法)
第7条 奨励費は、原則として、前期分(4月分から9月分までをいう。以下同じ。)については10月末日までに、後期分(10月分から翌年の3月分までをいう。以下同じ。)については3月末日までに、支給するものとする。ただし、特別の事情により、期日までに支給することができないときは、奨励費の全部又は一部をその日以後に速やかに支給するものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず、給食費並びに校外活動等参加費(宿泊を伴わないもの)、交流及び共同学習交通費及び通学費の後期分については、支給額の確定後、速やかに支給するものとする。
3 被奨励者が学校納付金等を納付していないときは、校長を経由して被奨励者に奨励費(給食費を除く。)を支給するものとする。
(支給決定の取消し等)
第8条 被奨励者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその理由を付して、校長を経由して教育長に申し出なければならない。
(1) 児童又は生徒が小中学校以外の学校に転学するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、奨励費の受給の必要がなくなったとき。
2 教育長は、前項の規定による申出があった場合は、その理由を審査し、奨励費の支給が必要でないと認めたときは、奨励費の支給の決定を取り消すものとする。
3 教育長は、被奨励者が虚偽の申請その他不正の手段により奨励費を受けた場合は、奨励費の支給の決定を取り消し、既に支給した奨励費があるときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
4 前項に定めるもののほか、教育長が返還を要すると認める場合は、奨励費の全部又は一部を返還させることがある。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
(堺市養護学級就学奨励費支給要綱の廃止)
2 堺市養護学級就学奨励費支給要綱(昭和60年制定)は、廃止する。
(美原町の編入に伴う経過措置)
3 美原町の編入の際、現に同町の特殊教育就学奨励費補助金の対象者であった者に係る平成16年度の奨励費の取扱いについては、旧美原町の例による。ただし、当該編入の日(以下「編入日」という。)以後に編入日の前日における本市の区域内に転居した者であって、編入日から当該転居をした日の前日までの間に旧美原町の例により補助金の交付を申請していないものについては、この限りではない。
4 編入日から平成17年3月31日までの間に旧美原町の区域内に転入した児童又は生徒の保護者(編入日前にこの要綱に基づき奨励費の支給を受けていた者(編入日前において第4条の規定に基づき申請をしていた者であって、編入日以後において第5条の規定による奨励費の支給の決定を受けたものを含む。)で、編入日以後に旧美原町の区域内に転入したものを除く。)に対する平成16年度の奨励費に関する取扱いについては、旧美原町の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成6年1月17日から施行し、平成5年度の奨励費から適用する。
(経過措置)
2 他校通級を受けている児童及び生徒の保護者に係る平成5年度前期分の奨励費については、第6条の規定にかかわらず、平成6年3月中に支給するものとする。
3 この要綱の施行の際、現に改正前の堺市養護学級就学奨励費支給要綱別記様式の規定により提出されている堺市養護学級就学奨励費支給申請書は、改正後の堺市養護学級等就学奨励費支給要綱別記様式の規定により提出されたものとみなす。
附則
この要綱は、平成6年7月1日から施行し、平成6年度の奨励費から適用する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市支援学級等就学奨励費支給要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市支援学級等就学奨励費支給要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月25日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市支援学級等就学奨励費支給要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市支援学級等就学奨励費支給要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年3月23日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)

支弁区分

区分の基準

支給対象費用

1段階

収入額が需要額の
1.5倍未満

給食費
学用品・通学用品購入費
校外活動等参加費
(宿泊を伴うもの)
(宿泊を伴わないもの)
修学旅行費
新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
交流及び共同学習交通費
通学費

2段階

収入額が需要額の
1.5倍以上
2.5倍未満

3段階

収入額が需要額の
2.5倍以上
3.5倍未満

交流及び共同学習交通費の1/2
通学費の1/2

収入額が需要額の
3.5倍以上

通学費の1/2

備考
1 この表において「収入額」とは、支給対象者に対する世帯について、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に規定する文部科学大臣が定めるところにより算定した額をいう。
2 この表において「需要額」とは、支給対象者の属する世帯について、生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した額をいう。
別表第2(第3条関係)

区  分

費  目

年間支給額

支給方法

(1) 給食費(児童又は全員喫食制給食実施校に在籍する生徒に係るものに限る。)

実費額の1/2

中欄に掲げる額を一括して、被奨励者が監護する児童又は生徒に係る学校給食費に充当するものとする。この場合において、当該充当をもって被奨励者に対する支給とみなす。

(2) 学用品・通学用品購入費

次に掲げるとおりとする。ただし、年度の途中で奨励費の受給資格を取得し、又は喪失したときは、年間支給額を12で除した額に奨励費の受給資格を有している月数(月の中途に奨励費の受給資格を取得し、又は喪失したときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。
ア 小学生 5,820円
イ 中学生 11,370円

中欄に掲げる額を期ごとに算出の上、支給する。

(3) 校外活動等参加費(宿泊を伴うもの)

小学生については1,845円を、中学生については3,105円を上限として、実費相当額(校外活動等(宿泊を伴うもの)に参加するために要する経費のうち、校外活動等に直接必要な交通費、宿泊費、見学料及びその他均一に負担すべき経費の額)の1/2

小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回を限度として、中欄に掲げる額を校外活動等(宿泊を伴うもの)が実施される期間の初日の属する期分として支給する。

(4) 校外活動等参加費(宿泊を伴わないもの)

小学生については800円を、中学生については1,155円を上限として、実費相当額(校外活動等(宿泊を伴わないもの)に参加するために要する経費のうち、校外活動等に直接必要な交通費及び見学料の額)の1/2

中欄に掲げる額を期ごとに算出の上、支給する。

(5) 修学旅行費

小学生については10,790円を、中学生については28,860円を上限として、実費相当額(修学旅行に参加するために要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料及びその他均一に負担すべき経費の額)の1/2

小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回を限度として、中欄に掲げる額を修学旅行が実施される期間の初日の属する期分として支給する。

(6) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

ア 小学1年生 25,555円
イ 中学1年生 30,490円

中欄に掲げる額を前期分として支給する(支給の期間に4月を含む者に限る。)。

(7) 交流及び共同学習交通費

特別支援学校又は他の小中学校の特別支援学級の児童又は生徒と共に集団活動を行う場合に必要な交通費の額

中欄に掲げる額を期ごとに算出の上、支給する。

(8) 通学費

児童又は生徒が、原則として最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費の額

中欄に掲げる額を期ごとに算出の上、支給する。



備考
1 この表において「期」とは、前期及び後期をいう。
2 年間支給額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
別表第3(第4条関係)

支給対象者の区分

必要な書類

(1) 第2条第1項第1号に規定する保護者

ア 所得証明書
イ その他教育長が必要と認める書類

(2) 第2条第1項第2号に規定する保護者

ア 所得証明書
イ 児童又は生徒の障害の程度を証明する書類
ウ その他教育長が必要と認める書類

(3) 第2条第1項第3号に規定する保護者

ア 所得証明書
イ その他教育長が必要と認める書類

別表第4(第4条関係)

申請の区分

支給対象者となった日の属する月

支給の期間

申請の期日

一般申請

4月から1月まで

支給対象者となった日から3月31日まで

支給対象者となった日の属する月の翌月の末日

2月

支給対象者となった日から3月31日まで

毎年度教育長が別に定める期日

随時申請(一般申請に該当する場合は除く。)

4月から12月まで

申請日の属する月の1日から3月31日まで

各月(3月から5月までを除く。)の末日

備考 この表において、「申請の期日」が堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項各号に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日以外の日をいう。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

教育委員会事務局 学校管理部 学務課

電話番号:072-228-7485

ファクス:072-228-7256

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館9階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで