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堺市障害者移動支援費の支給等に関する要綱

更新日:2024年9月10日

(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号に規定する移動支援事業として行う移動支援に要する費用の全部又は一部(以下「移動支援費」という。)の支給等について必要な事項を定める。
(定義)
第1条の2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 移動支援 障害者又は障害児(以下これらを「障害者等」という。)が円滑に外出することができるよう、常時介護ができる状態で付き添うことにより、障害者等の移動を支援することをいう。
(2) 個別支援型 移動支援の提供に従事する者1人につき、1人の障害者等に対して行う移動支援の類型をいう。
(3) グループ支援型 移動支援の提供に従事する者1人につき、複数の障害者等に対して行う移動支援の類型をいう。
(支給対象者)
第2条 移動支援費の支給の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する障害者等とする。
(1) 単独で外出することが困難な18歳以上の視覚障害者であって、身体障害者手帳における視覚障害の程度が1級若しくは2級のもの又はそれらと同等の状態にあるもの(下肢障害等を併せ持つことで、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号備考1又は備考3の規定により障害の等級が2級以上となる者で、屋外での移動に著しい制限のあるものを含む。)
(2) 単独で外出することが困難な18歳以上の全身性障害者(身体障害者手帳における肢体不自由の程度が1級に該当し、かつ、両上肢及び両下肢の機能障害を有する者又はそれらと同等の状態にある者をいう。)。ただし、法第5条第3項に規定する重度訪問介護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援の支給決定を受けている者を除く。
(3) 付添いを必要とする状況にある18歳以上の知的障害者
(4) 付添いを必要とする状況にある18歳以上の精神障害者であって、精神障害者保健福祉手帳を所持しているもの、精神障害を事由とした障害基礎年金若しくは特別障害給付金の給付を受けているもの又は法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定において区分1以上に該当すると認定されたもの
(5) 屋外での移動に著しい制限のある18歳未満(就学前の児童を除く。)の視覚障害児(身体障害者手帳における障害の程度が1級又は2級の者)、全身性障害児(身体障害者手帳における肢体不自由の程度が1級に該当し、かつ、両上肢及び両下肢の機能障害を有する者又はそれらと同等の状態にある者)、知的障害児(原則として療育手帳における障害の程度が重度である者)又は精神障害児(精神障害者保健福祉手帳を所持している者)であって、保護者が付き添うことができない状況にあるもの
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長において移動支援費を支給することが適当と認める者
(支給申請)
第3条 移動支援費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下これらを「申請者」という。)は、堺市障害者移動支援費支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(聴取りの実施)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、移動支援費の支給の可否及びその内容を決定するため、当該職員に、当該申請書に係る対象者について、障害の種類及び程度その他の心身の状況等に関する事項の聴取りを実施させるものとする。
2 前項の聴取りに当たっては、概況調査票(様式第2号)を使用するものとする。
(支給決定)
第5条 市長は、前条第1項の聴取りの内容を総合的に勘案のうえ、支給を行うことが適当であると認めるときは、申請者に対し移動支援費の支給決定(以下単に「支給決定」という。)を行うものとする。
2 支給決定は、別表第1に定める堺市障害者移動支援費支給基準に基づき行うものとする。この場合において、市長は、移動支援費の支給の対象となる支援の量(1月を単位とするもので、移動支援を受けることができる時間(障害者等が実際に付添いによる支援を受けることができる時間をいう。)をいう。以下「支給量」という。)を決定するものとする。
(支給決定の有効期間)
第6条 支給決定の有効期間は、当該支給決定の日の属する月の翌月の初日から起算して3年間の範囲内において市長が定めるものとする。
(通知等)
第7条 市長は、支給決定を行ったときは、その旨を堺市障害者移動支援費支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、堺市障害者移動支援費受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 市長は、支給決定を行わないこととしたときは、その旨を堺市障害者移動支援費却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(移動支援事業の利用方法)
第8条 支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、移動支援を受けようとするときは、登録事業者(法第77条第1項第8号に規定する移動支援事業を行うものとして本市の登録(以下単に「登録」という。)を受けたものをいう。以下同じ。)に受給者証を提示しなければならない。
2 登録事業者は、移動支援を行ったときは、その都度、移動支援サービス提供実績記録票(様式第6号)に必要事項を記載し、受給者の確認を受けなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第9条 受給者は、氏名、住所その他の第3条の申請書に記載の事項について変更が生じたときは、当該変更の日から14日以内に、その旨を堺市障害者移動支援申請内容変更届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(受給者証の再交付)
第10条 受給者は、受給者証の再交付の申請をしようとするときは、堺市障害者移動支援費受給者証再交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(支給量の変更)
第11条 受給者は、支給量の変更の申請をしようとするときは、堺市障害者移動支援費支給量変更申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、支給量の変更を行うこととし、その旨を堺市障害者移動支援費支給量変更決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支給決定を取り消すことができる。
(1) 支給決定に係る障害者等が移動支援の提供を受ける必要がなくなったと認めるとき。
(2) 支給決定の有効期間内に、受給者が本市以外の市町村の区域内に住所を有するに至ったと認めるとき(障害者が障害者(児)施設等に入所した場合を除く。)。
(3) 第3条の規定による申請に当たり虚偽の申請をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、 移動支援事業に係る給付を行うことが適当でないと市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、その旨を堺市障害者移動支援費支給決定取消通知書(様式第11号)により受給者に通知するとともに、受給者証の返還を求めるものとする。
(請求及び支給)
第13条 受給者は、移動支援費の支給を受けようとするときは、登録事業者に当該移動支援費の請求及び受領の権限を委任しなければならない。
2 前項の規定により委任を受けた登録事業者は、移動支援費の支給を受けようとするときは、当該移動支援費に係る移動支援を行った日の属する月の翌月の10日までに堺市障害者移動支援費請求書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して、市長に請求しなければならない。
(1) 堺市障害者移動支援費明細書(様式第13号)
(2) 移動支援サービス提供実績記録票の写し
3 市長は、前項の請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、移動支援があった日の属する月の翌々月の末日までに、移動支援費を支給するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、移動支援があった日の属する月の翌月11日以後に請求が行われたときは、請求があった日の属する月の翌々月の末日までに、移動支援費を支給するものとする。
(移動支援費の支給額)
第14条 移動支援費として支給する額は、登録事業者が行った移動支援の時間(支給量を限度とする。)について、別表第2に定めるところにより算出した額から、次条に規定する負担額を控除した額とする。
(負担額)
第15条 受給者は、移動支援を利用したときは、当該移動支援に要する費用の一部を負担しなければならない。
2 前項に規定する負担額は、別表第1に定めるところにより算出した額とする。
(登録の基準)
第16条 登録は、移動支援を行う事業所ごとに行うものとする。
2 登録を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当し、市長が適当と認める事業者とする。
(1) 平成18年9月30日において現に法第29条第1項の指定(外出介護に係るものに限る。)を受けている事業者(法附則第11条第1項の規定により外出介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたものとみなされている事業者を含む。)
(2) 法第29条第1項の指定のうち、居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の指定を受けている事業者
(登録の申請)
第17条 登録を受けようとする事業者(以下「申請事業者」という。)は、移動支援の提供を行おうとする日の属する月の前月20日までに、堺市障害者移動支援事業者登録申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
第18条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、堺市障害者移動支援事業者登録(却下)通知書(様式第15号)によりその旨を申請事業者に通知するものとする。
この場合において、市長は、事業者の登録を行うときは、当該申請書の提出のあった日の属する月の翌月(当該申請書の提出が21日以後の日にあった場合にあっては、当該提出に係る月の翌々月)の1日に行うものとする。
(登録内容の変更の届出)
第19条 登録事業者は、移動支援の提供を行う事業所の名称、所在地その他第17条の申請書に記載の事項に変更を生じたときは、堺市障害者移動支援事業者登録内容変更届出書(様式第16号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(休止、廃止及び再開)
第20条 登録事業者は、事業の休止、廃止又は再開をする場合には、事前に堺市障害者移動支援事業廃止・休止・再開届出書(様式第17号)により市長に届け出なければならない。
(移動支援事業の運営基準)
第21条 移動支援事業の運営の基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第3条第2項、同条第3項、第5条、第6条、第8条第1項、第9条から第31条まで(第10条第3項及び第22条を除く。)及び第33条から第42条までの規定を準用する。
2 移動支援の提供に従事する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、登録事業者は、第7号から第10号までに掲げる者を従事させる場合は、事業所において事前に技術指導を行うなど、移動支援の適切な提供に努めなければならない。
(1) 視覚障害者移動支援従業者養成研修課程修了者又は同行援護従業者養成研修課程修了者(視覚障害者及び視覚障害児への第1条の2第3号に定める支援に限る。)
(2) 全身性障害者移動支援従業者養成研修課程修了者(全身性障害者及び全身性障害児への移動支援に限る。)
(3) 知的障害者移動支援従業者養成研修課程修了者(知的障害者、精神障害者、知的障害児及び精神障害児への移動支援に限る。)
(4) 精神障害者移動支援従業者養成研修課程修了者(精神障害者及び精神障害児への移動支援に限る。)
(5) 重度訪問介護従業者養成研修課程修了者又は日常生活支援従業者養成研修課程修了者(全身性障害者及び全身性障害児への移動支援に限る。)
(6) 行動援護従業者養成研修課程修了者(知的障害者、精神障害者、知的障害児及び精神障害児への移動支援に限る。)
(7) 介護福祉士
(8) 居宅介護職員初任者研修又は、基礎研修の課程の修了者(平成25年3月31日において現に当該課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了したものを含む。)
(9) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する政令で定める者
(10) 看護師又は准看護師
(11) 都道府県知事等から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けた者
3 グループ支援型による移動支援の提供に従事する者は、同時に支援を行う全ての障害者等に対して個別支援型による移動支援を提供した実績を有する者でなければならない。
(調査及び指導)
第22条 市長は、必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であった者又は登録に係る事業所の従業者若しくは従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者等に対して質問させ、若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 市長は、前項の場合において、登録事業者等に移動支援の実施又は移動支援費の請求に関して適当でないと認める部分があるときは、当該登録事業者等に対して改善指導を行うものとする。

3 市長は、前項の改善指導について改善が認められるまでの間は、登録事業者等に対し、移動支援の実施の全部又は一部の中止を命ずることができる。この場合において、市長は、あらかじめ書面をもって登録事業者に通知するものとする。
(登録の取消し)
第23条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 第16条第2項各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(2) 移動支援費の請求に関し不正があったとき。
(3) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。
(4) 前条の規定に基づく改善指導に従わないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、移動支援事業の実施等に関し、不正又は著しく不当な行為があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録事業者として適当でないと認めるとき。
(申請等に係る様式の特例)
第24条 市長は、利用者の利便の向上又は事務の効率化を図るため必要があると認めるときは、この要綱の規定に基づく申請、請求その他の行為について、この要綱に定める様式に代えて用いることができる様式を定めることができる。
(委任)
第25条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年9月30日において現に法第19条第1項の規定による支給決定(外出介護に係るものに限る。)を受けている者(法附則第5条第1項の規定により外出介護に係る支給決定を受けたものとみなされている者を含む。)又は堺市障害者移動介護費特別給付事業実施要綱(平成15年制定)に基づく支給決定を受けている者については、この要綱の施行日に、第5条第1項の規定による支給決定を受けたものとみなす。
3 この要綱の施行日を始期とする支給決定の有効期間は、第6条の規定にかかわらず、18カ月間以内とする。
(施行前の準備)
4 第17条から第23条までに規定する移動支援事業者の登録に関する手続は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者移動支援費の支給等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市障害者移動支援費の支給等に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年8月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者移動支援費の支給等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市障害者移動支援費の支給等に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第17条及び第18条の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる申請及び当該申請に係る登録について適用し、同日前に行われた申請及び当該申請に係る登録については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
附 則
(施行期日)
 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
 
別表第1(第5条及び第15条関係)

堺市障害者移動支援費支給基準

支給対象者

支給量の上限

自己負担

1 第2条第1項第1号に定める視覚障害者

月50時間

30分当たり80円(月25時間までの利用については0円)

2 第2条第1項第2号に定める全身性障害者

月50時間

30分当たり80円(月25時間までの利用については0円)

3 第2条第1項第3号に定める知的障害者

月40時間

30分当たり80円(月18時間までの利用については0円)

4 第2条第1項第4号に定める精神障害者

月40時間

30分当たり80円(月18時間までの利用については0円)

5 第2条第1項第5号に定める障害児

月20時間(8月のみ40時間)

30分当たり80円(月10時間までの利用については0円)

6 第2条第1項に定める者のうち障害者(児)施設に入所する18歳以上の者

月25時間

(1) 一時帰宅中に外出を行う場合 30分当たり80円(月15時間までの利用については0円)
(2) 施設を起点とする外出を行う場合であって、地域生活への移行を目指す場合 30分当たり80円(1年間を限度として月15時間までの利用については0円)
(3) 施設を起点とする外出を行う場合であって、(2)に該当しない場合 30分当たり80円

注意
1 支給時間については、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、期間を定めたうえで、定められた支給時間を超えて支給することができるものとする。
2 施設を起点とする外出を行う場合であって、地域生活への移行を目指す場合は、当該施設は移行計画を作成し、市長に提出するものとする。
3 この表の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、自己負担額は0円とする。
(1) 支給対象者及びその世帯員(支給対象者が18歳以上の場合は、その配偶者に限る。)のいずれも当該年度分(4月から6月までの申請にあっては、前年度分)の市町村民税が非課税である場合
(2) 支給対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合

4 支給対象者1人に対して、その移動支援の提供に2人の者が従事する場合にあっては、従事者1人につき別表第1で定める時間数を支給量の上限とする。

5 前項に規定する場合における負担額は、利用時間が別表第1支給量の上限欄に定める時間を超えない部分については同表自己負担の欄に定める額とし、定める時間を超えた部分については当該超えた部分について同表自己負担の欄に定める額を適用し算出した額とする。
 
別表第2(第14条関係)

堺市障害者移動支援費支給額

 

個別支援型

(1:1)

グループ支援型

(1:2)

(1:3)

(1:4)

基本額

30分当たり

800円

30分当たり

520円

30分当たり

400円

30分当たり

320円

初動加算

1回当たり

1,200円

1回当たり

780円

1回当たり

600円

1回当たり

480円

 注意
1 この表において、括弧内の比は、移動支援の提供に従事する者1人に対して、同時に支援を受ける障害者等の人数を表す。
2 グループ支援型については、移動支援の提供に従事する者1人につき、4人以内とする。
 3 初動加算については、同一の障害者等に対して1日1回のみの算定とする。ただし、異なる事業者により提供される場合は、この限りでない。
 

堺市障害者移動支援費支給申請書(様式第1号)(PDF:136KB)
堺市障害者移動支援費支給申請書(様式第1号)(ワード:52KB)
概況調査票1(様式第2号)(PDF:206KB)
概況調査票2(様式第2号)(PDF:149KB)
堺市障害者移動支援費支給決定通知書(様式第3号)(PDF:49KB)
堺市障害者移動支援費受給者証(様式第4号)(PDF:126KB)
堺市障害者移動支援費却下決定通知書(様式第5号)(PDF:36KB)
移動支援サービス提供実績記録票(様式第6号)(PDF:104KB)
移動支援サービス提供実績記録票(様式第6号)(ワード:85KB)
堺市障害者移動支援申請内容変更届出書(様式第7号)(PDF:73KB)
堺市障害者移動支援申請内容変更届出書(様式第7号)(ワード:37KB)
堺市障害者移動支援費受給者証再交付申請書(様式第8号)(PDF:66KB)
堺市障害者移動支援費受給者証再交付申請書(様式第8号)(ワード:28KB)
堺市障害者移動支援費支給量変更申請書(様式第9号)(PDF:139KB)
堺市障害者移動支援費支給量変更申請書(様式第9号)(ワード:53KB)
堺市障害者移動支援費支給量変更決定通知書(様式第10号)(PDF:44KB)
堺市障害者移動支援費支給決定取消通知書(様式第11号)(PDF:56KB)
堺市障害者移動支援費請求書(様式第12号)(PDF:58KB)
堺市障害者移動支援費請求書(様式第12号)(ワード:41KB)
堺市障害者移動支援費明細書(様式第13号)(PDF:72KB)
堺市障害者移動支援費明細書(様式第13号)(ワード:63KB)
堺市障害者移動支援事業者登録申請書1(様式第14号)(PDF:123KB)
堺市障害者移動支援事業者登録申請書2(様式第14号)(PDF:174KB)
堺市障害者移動支援事業者登録申請書1(様式第14号)(エクセル:82KB)
堺市障害者移動支援事業者登録申請書2(様式第14号)(エクセル:65KB)
堺市障害者移動支援事業者登録(却下)通知書(様式第15号)(PDF:40KB)
堺市障害者移動支援事業者登録内容変更届出書(様式第16号)(PDF:96KB)
堺市障害者移動支援事業者登録内容変更届出書(様式第16号)(エクセル:23KB)
堺市障害者移動支援事業廃止・休止・再開届出書(様式第17号)(PDF:93KB)
堺市障害者移動支援事業廃止・休止・再開届出書(様式第17号)(エクセル:24KB)

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