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堺市老人クラブ活動補助金交付要綱

更新日:2024年3月31日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市老人クラブ活動補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、老人クラブが行う活動に対して支援することにより、高齢者の生活を健全で豊かなものとし、高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
3 用語の定義
この要綱において「老人クラブ」とは、次に掲げる要件すべてに該当する団体をいう。
(1) 参加しようとする高齢者を広く会員としていること。
(2) 政治上又は宗教上の組織に属していないこと。
(3) 60歳以上の者で30人以上で組織していること。ただし、老後の社会活動の円滑な展開に資するため、若干人の60歳未満の会員の加入を認めている場合は、これらの者の人数を含めることができる。
(4) 会員は、老人クラブ活動が円滑に行われる程度の同一小地域内に居住する者であること。ただし、特定の活動を行うために当該小地域を越えて組織化することを妨げない。
(5) 運営が、会員により民主的に行われていること。
4 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
5 補助事業等
(1)補助事業者は、老人クラブとする。
(2)補助対象事業は、老人クラブが主体となって行う次に掲げる活動とする。
ア.会員の教養の向上に寄与するための活動
イ.会員の健康増進を図るための活動
ウ.地域社会との交流を図るための社会奉仕活動
(3)補助対象経費は次のとおりとする。
ア. (2)の活動を行うために必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料
イ.その他市長が必要と認めるもの
(4) 補助金の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
6 補助金の額
補助金の額は、4月1日現在の会員数を基準として、別表に掲げる会員数に応じた額を上限とし、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。なお、年度途中で解散その他の事由により活動を廃止する場合又は活動をしなかった月がある場合は、補助金額を月割で計算した金額に活動した月数分を乗じた金額とする。
7 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市老人クラブ活動補助金交付申請書(様式第1号)を毎年6月末日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
ア.堺市老人クラブ活動実施計画書兼活動収支予算書(様式第2号)
イ.会員数90人以上の補助金の申請をする老人クラブの場合は(ア)の書類に替えて以下の書類
・堺市老人クラブ活動実施計画書(様式第3号)
・堺市老人クラブ活動収支予算書(様式第4号)
ウ.役員情報届出書(規則様式第1号の2)(法人の場合に限る。)
エ.その他市長が必要と認める書類
8 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外には使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)補助条件に違反し、若しくは市長の指示に従わないとき、又は補助金に残額が生じたときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならないこと。
(5)規則の規定に従うこと。
9 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に交付の申請を取り下げることができる。
10 実績報告
(1)補助事業者は、堺市老人クラブ活動補助金実績報告書(様式第5号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市老人クラブ活動補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
ア.堺市老人クラブ活動実施報告書兼活動収支決算書(様式第6号)
イ.会員数90人以上の補助金の申請をした老人クラブの場合は1.の書類に替えて以下の書類
・堺市老人クラブ活動実施報告書(様式第7号)
・堺市老人クラブ活動収支決算書(様式第8号)
ウ.その他市長が必要と認める書類
11 補助金の額の確定通知
市長は堺市老人クラブ活動補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
12  補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした後、当該交付の決定をした額の全部を概算払により交付する。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市老人クラブ活動補助金交付請求書(様式第10号)により、堺市老人クラブ活動補助金交付決定通知書(様式第11号)の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市老人クラブ活動補助金精算書(様式第12号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)の定めるところにより、それを返納しなければならない。
13 帳簿の整備保存等
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存すること。
14  委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市老人クラブ活動補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市老人クラブ活動補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

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