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堺市認知症介護指導者養成研修等事業補助金交付要綱

更新日:2024年3月29日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市認知症介護指導者養成研修等事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、堺市内における高齢者介護実務者の指導者養成のため、「堺市認知症介護実践者等養成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき実施する指導者養成研修及びフォローアップ研修について、社会福祉法人 仁至会 認知症介護研究・研修大府センター(以下「大府センター」という。)での研修受講に際し、その受講を支援することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、「実施要綱」第4条中「指導者養成研修」及び「フォローアップ研修」に規定する受講要件に合致するとして市長が認め、当該研修を受講する研修生を雇用する法人等とする。
(2)補助対象事業は、次のとおりとする。
(ア) 認知症介護指導者養成研修への研修生派遣事業
(イ) 認知症介護指導者フォローアップ研修への研修生派遣事業
(3)補助対象経費は、次のとおりとする。だだし、別表に掲げる上限額等の範囲内とする。
(ア) 補助対象事業のうち、研修生が研修受講に要する宿泊費及び旅費
(イ) 補助対象事業のうち、後方支援(代替アルバイト職員の雇用経費)に要する経費
5 補助金の額
補助金の額は、次の各号に掲げる額のうち最も少ない額とし、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。ただし、千円未満の端数が生じた際には、これを切り捨てるものとする。
(1)総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額
(2)4の(3)に定める対象経費の実支出額
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市認知症介護指導者養成研修等事業補助金交付申請書(様式第1号)を毎年度2月1日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
(ア) 役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
(イ) 補助金以外の経費の負担及び補助事業の効果の概要(様式第2号)
(ウ) 補助金所要予定額調書(様式第3号)
(エ) 研修計画書(様式第4号)
(オ) 研修受講等に係る対象経費支出予定額調(様式第5号)
(カ) 歳入歳出予算書抄本(又は見込書)
(キ) その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 補助金の交付決定の通知
市長は、堺市補助金交付決定通知書(規則様式第4号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
9 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に交付の申請を取り下げることができる。
10 実績報告
(1)補助事業者は、堺市認知症介護指導者養成研修等事業補助金実績報告書(様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市認知症介護指導者養成研修等事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(ア) 補助金精算額調書(様式第7号)
(イ) 研修受講等に係る対象経費実支出額調(様式第8号)
(ウ) レポート(指導者養成研修を受講した研修生のみ)
「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」(平成18年3月31日付老計第0331007号 厚生労働省老健局計画課長通知)別紙1(5)に定める「職場研修」の課題(1)、(2)のレポートの写し
(エ) 後方支援経費精算書(様式第9号)
(オ) 後方支援経費内訳書(出勤簿および支払い明細書の写し)
(カ) 歳入歳出決算書抄本(又は見込書)
(キ) 代替アルバイト職員の雇用の事実を証明する書類
(ク) 認知症介護指導者養成研修修了証書又は認知症介護指導者フォローアップ研修修了証書の写し
(ケ) その他市長が必要と認める書類
11 補助金の額の確定通知
市長は、堺市補助金確定通知書(規則様式第9号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
12 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした後、当該交付の決定をした額の全部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市認知症介護指導者養成研修補助金精算額調書(様式第7号)及び後方支援経費精算書(様式第9号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、前項により補助金精算額調書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
13 報告の徴収等
市長は、補助金の適正な執行を図るため必要と認めるときは、補助事業者に対し報告若しくは関係書類の提出を求め、又は帳簿等を検査することができる。
14 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市認知症介護指導者養成研修等事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市認知症介護指導者養成研修等事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別表
(1)研修生が研修受講に要する宿泊費 
原則として、大府センター内にある宿泊施設に宿泊するものとする。ただし、これによりがたいときは、一泊当たり9,000円の宿泊費を上限とする。 
(2)研修生が研修受講に要する旅費
研修受講期間中に当該研修生が属する事業所と大府センターの往復に係る実費旅費とし、電車(指定席料含む。)及びバスの利用代金に限る。
(3)代替アルバイト職員の雇用経費
一日当たりの賃金額は、有資格者(准看護師等)の場合は8,100円、一般事務職の場合は6,500円をそれぞれ上限とする。採用日数は、当該研修生の研修受講期間(自施設実習期間を除く。)を限度とする。

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健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

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