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堺市認知症介護実践者等養成事業実施要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症である高齢者(以下「認知症高齢者」という。)の介護(以下「認知症介護」という。)に従事する者を養成し、及び認知症介護を行う者の介護技術を向上させ、もって認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図るため、認知症介護に係る研修(以下単に「研修」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
(研修の内容、課程等)
第2条 研修は、認知症介護に係る知識の修得及びその修得した知識の実践を主な目的として実施するものとし、その種類は、次のとおりとする。
(1) 認知症介護基礎研修(以下「基礎研修」という。) 認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を修得するための研修
(2) 認知症介護実践研修(以下「実践研修」という。) 認知症介護に関する実践的な知識及び技術を修得するための研修で、実践者研修と実践リーダー研修とに区別して行うもの
(3) 認知症対応型サービス事業開設者研修(以下「開設者研修」という。) 認知症介護に関する基本的な知識及び認知症に対応した介護サービス事業の運営に必要な知識を修得するための研修
(4) 認知症対応型サービス事業管理者研修(以下「管理者研修」という。) 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所、共用型指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所を管理し、及び運営するために必要な知識及び技術を修得するための研修
(5) 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修(以下「計画作成担当者研修」という。)
指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえた指定居宅サービス若しくは指定介護予防サービス等の利用に係る計画又は小規模多機能型居宅介護計画、看護小規模多機能型居宅介護計画若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成するために必要な知識及び技術を修得するための研修 (6) 認知症介護指導者養成研修(以下「指導者養成研修」という。) 認知症介護に関する専門的な知識及び技術の修得、高齢者介護実務者(高齢者の介護に係る実務に携わっている者をいう。以下同じ。)に係る研修プログラムの作成方法の修得並びに高齢者介護実務者に係る教育技術の向上を図るための研修
(7) 認知症介護指導者フォローアップ研修(以下「フォローアップ研修」という。) 最新の認知症介護に関する高度な専門的知識及び技術の修得、高齢者介護実務者に係る研修プログラムの作成方法の修得並びに高齢者介護実務者に係る教育技術の向上を図るための研修
2 前項各号に掲げる研修の内容、課程等及び研修を受講できる者は、認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について(平成18年3月31日老計発第0331007号。厚生労働省老健局計画課長通知)に定めるとおりとする。
(実施主体等)
第3条 研修実施主体は、堺市とする。
2 市長は、指導者養成研修及びフォローアップ研修にあっては、認知症介護実践者等養成事業の実施について(平成18年老発第0331010号。厚生労働省老健局長通知)に掲げる社会福祉法人仁至会に委託して認知症介護研究・研修大府センター(第8条において「大府センター」という。)において行うものとし、基礎研修、実践研修、開設者研修、管理者研修及び計画作成担当者研修にあっては、認知症介護に関する先駆的な取組の実績を有するものとして市長が適当と認める社会福祉法人等にこれらの研修の全部又は一部を委託して行うことができるものとする。
(研修の申込み)
第4条 研修を受講しようとする者は、所定の申込書により、市長に申し込まなければならない。
(受講者の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申込みを受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、研修の受講者として決定し、その旨を当該申込みを行った者及びその者が属する介護保険施設・事業所等の長に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する場合において、定員を超える受講の申込みがあったときは、抽選により受講者を決定するものとする。ただし、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修」に規定する研修について(平成24年3月16日付老高発0316第2号、老振発0316第2号、老老発0316第6号。厚生労働省老健局高齢者支援課長、振興課長、老人保健課長連名通知)に基づく研修の受講の申込みがあるときは、当該申込みを優先することができるものとする。
(実費負担)
第6条 研修の受講者は、当該研修に必要な教材等に係る実費を負担しなければならない。
(修了証書等)
第7条 市長は、研修(第2条第1項第6号及び第7号に規定する研修を除く。)の全日程を修了した者に対して、修了証書を交付するものとする。
2 第2条第1項第6号及び第7号の研修を修了した者に対する修了証書は、大府センターにおいて交付するものとする。 
(修了者台帳)
第8条 市長は、研修の修了者についての台帳を作成し、研修を修了した者について当該台帳に記録するものとする。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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