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堺市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

更新日:2023年7月6日

(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の2の規定に基づき、全ての乳児のいる家庭を訪問し、育児等に関する事項について相談を受けるとともに、子育て支援に関する必要な情報を提供し、当該家庭が育児に関する適切なサービス等を受けることができるよう助言等を行う堺市乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(事業の対象)
第2条 事業は、本市の住民基本台帳に登録されている生後4カ月までの乳児の属する家庭(以下「対象家庭」という。)を対象に実施するものとする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、本市とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、事業を適切に実施することができると認める民間の保育所及び認定こども園(児童福祉法第35条第4項の規定により本市の区域内に設置されたものをいう。以下「実施施設」という。)に対し、事業の一部又は全部を委託して行うものとする。
(事業の内容)
第4条 事業は、堺市新生児等訪問指導事業実施要綱(平成20年制定。以下「新生児等訪問要綱」という。)第3条の規定による新生児等訪問指導員、保健師及びこんにちは赤ちゃん訪問従事者(次条の規定を満たす者とする。以下「訪問従事者」という。)等が対象家庭を訪問し、当該対象家庭において訪問従事者が次に掲げる事項を行うことにより実施するものとする。
(1) 対象家庭における育児に関する不安及び悩みの傾聴並びにこれらについての相談に関する事項
(2) 子育て支援に関する情報の提供に関する事項
(3) 親子の心身の状況、養育環境等の把握に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、対象家庭における健全な育児等を図るために市長が指定する事項
2 事業は、新生児等訪問要綱第1条に規定する堺市新生児等訪問指導事業と連携して行うものとし、あらかじめ新生児等訪問要綱第3条に規定する訪問指導の申出があった場合その他市長が必要があると認める場合は、当該訪問指導に併せて実施するものとする。
(訪問従事者の要件)
第5条 訪問従事者は、実施施設に勤務する保育士、看護師又は准看護師の資格を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)市長が実施する訪問に必要な知識等を習得するための研修を受講した者
(2)前号に掲げるもののほか、市長が定める基準に基づき、訪問に必要な知識等があり、対象家庭に対して適切に対応できる能力を有していると認められる者
2 実施施設の訪問従事者のうち、少なくとも1人は、保育士の資格を有する者でなければならない。
(訪問従事者の届出)
第6条 実施施設の長は、堺市こんにちは赤ちゃん訪問従事者届出書(様式第1号)により、訪問従事者を市長に届け出なければならない。訪問従事者を変更する場合も同様とする。
(訪問従事者証の交付等)
第7条 市長は、前条の規定による届出があった場合は、その内容を確認した上、堺市こんにちは赤ちゃん訪問従事者証(様式第2号)を交付するものとする。
(事業への従事)
第8条 訪問従事者は、事業に従事するよう市長から依頼があったときは、当該依頼に係る対象家庭と訪問の日時等について調整の上、事業に従事しなければならない。
2 訪問従事者は、事業に従事するに当たっては、常に前条の従事者証を携帯し、対象家庭を訪問したとき、及び対象家庭に属する者その他関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(事業に係る報告)
第9条 訪問従事者は、前条の規定により事業に従事したときは、その結果を堺市こんにちは赤ちゃん訪問報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、訪問従事者は、前条の規定により事業に従事した場合において緊急に保健センター等による指導等が必要であると認められるときは、書面又は口頭により直ちに市長に報告しなければならない。
(事後指導)
第10条 市長は、前条の規定による報告があった場合であって、その内容から保健センターにおいて引き続き指導が必要であると認めるときは、堺市こんにちは赤ちゃん訪問引継書(様式第4号)を作成することとし、保健センターの医師、保健師等により引き続き必要な指導を行うものとする。
(訪問従事者の遵守事項)
第11条 訪問従事者は、事業に従事するに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保護に万全を期すこと。
(2) 対象家庭において物品等の販売その他営利活動及び政治的又は宗教的な活動を行わないこと。
(3) 対象家庭の家庭状況等を十分把握するよう努めるとともに、常に対象家庭を尊重し、及びこれに配慮した助言等に徹すること。
(4) 対象家庭への訪問時において事故、緊急事態等が生じたときは、直ちに市長に連絡を行い、その指示に従うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する事項
(秘密の保持等)
第12条 実施施設及び訪問従事者は、事業の実施上知り得た対象家庭その他他人の秘密を漏らし、又はプライバシーを侵害してはならない。実施施設でなくなった場合又は訪問従事者でなくなった後も、同様とする。
(実施施設の指定及び委託)
第13条 第3条第2項の規定により、事業を受託しようとするときは、毎年度事業開始前に堺市乳児家庭全戸訪問事業実施施設指定申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該施設における訪問従事者の届出状況、活動等を審査し、適当と認めたときは、堺市乳児家庭全戸訪問事業実施施設指定書(様式第6号)により通知を行い、委託契約を締結するものとする。
3 実施施設の長は、訪問従事者が事業に従事したときは、所定の請求書を市が指定する日までに市長に提出しなければならない。
4 委託料は、1対象家庭につき3,000円とする。
(委任)
第14条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、平成20年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年5月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の堺市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第4条の規定により訪問員として登録されている者については、市長が必要と認めるときは、平成23年4月末日までの間に限り、旧要綱の規定の例により事業に従事することができるものとする。この場合における当該訪問員及びその活動に対する謝礼金については、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、旧要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、平成29年4月末日までの間に限り、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年2月9日から施行し、改正後の各要綱の規定は、令和2年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年3月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

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子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

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