堺市担い手登録型訪問サービス等実施要綱
更新日:2024年8月7日
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項及び堺市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年制定。以下「総合事業要綱」という。)に定めるもののほか、法及び総合事業要綱の規定に基づき介護予防・生活支援サービス事業として実施する担い手登録型訪問サービス、担い手登録型通所サービス及び短期集中通所サービス(以下これらを「サービス」という。)について必要な事項を定める。
(サービスの内容等)
第2条 サービスの内容は別表第1に、サービスの期間等は別表第2に定めるとおりとする。
(サービスの委託)
第3条 サービスは、利用者の決定及び支給すべき費用の額の決定に係る業務を除き、法第115条の47第4項の規定により、担い手登録型訪問サービスにあっては別表第3に定める基準を、担い手登録型通所サービスにあっては別表第4に定める基準を、短期集中通所サービスにあっては別表第5に定める基準を満たす法人に委託して行うものとする。
2 前項の規定によりサービスを委託した場合における委託料の額は、総合事業要綱第9条に規定する第1号事業に要する費用の額から総合事業要綱第14条に規定する利用料を控除した額とする。
(委任)
第4条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(堺市短期集中通所サービス事業実施要綱の廃止)
2 堺市短期集中通所サービス事業実施要綱(平成29年度制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(旧要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この要綱の施行の際、現に旧要綱の規定に基づく短期集中通所サービスを利用している者については、この要綱の施行後も、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | サービスの内容 |
---|---|
担い手登録型訪問サービス | (1) 介護予防に資するサービスの提供 |
担い手登録型通所サービス | |
短期集中通所サービス | (1) 運動器の機能向上に係る介護予防プログラムの提供 |
別表第2(第2条関係)
名称 | サービスの期間等 |
---|---|
担い手登録型訪問サービス | (1) サービスの期間は、介護予防ケアマネジメントにより必要と認められた期間とする。 |
担い手登録型通所サービス | (1) サービスの期間は、介護予防ケアマネジメントにより必要と認められた期間とする。 |
短期集中通所サービス | (1) サービスの期間は、3月とする。ただし、市長は、サービス計画の達成状況に応じ、これを延長することができる。 |
※継続利用要介護者とは、事業対象者、要支援1、2の利用者が要介護認定を受けた後も継続的に担い手登録型訪問サービス又は担い手登録型通所サービスを受けるものをいう。
別表第3(第3条関係)
担い手登録型訪問サービスの基準
次の各号のいずれにも該当すること。
(1) 次に掲げる人員を配置すること。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | なし | 1人 |
訪問事業責任者 | 次の各号のいずれかの資格を有すること。 | 1人以上 |
従事者 | 訪問事業責任者の項に規定する資格要件を満たすこと。 | 必要数 |
(2) 事業の運営を行うために、必要な面積を有する事務室を備えていること。
別表第4(第3条関係)
担い手登録型通所サービスの基準
次の各号のいずれにも該当すること
(1) 次に掲げる人員を配置すること
職種 | 配置基準 |
---|---|
管理者 | 1人 |
従事者 | 利用定員が15人以下である場合は1人以上配置し、利用定員が15人を超える場合は必要数を追加すること。 |
注意 管理者又は従事者のうち、少なくとも1人は次のいずれかの資格を有する者であること。
ア 社会福祉士等(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。)
イ 機能訓練指導員(厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)16イ(1)に規定する理学療法士等をいう。以下同じ。)
ウ 介護福祉士
エ 介護職員初任者研修課程修了者等
オ 旧訪問介護員3級修了者
カ 生活援助サービス従事者研修修了者
(2) サービスを行うために、利用定員に3平方メートルを乗じて得た面積を有する区画を備えていること。
別表第5(第3条関係)
短期集中通所サービスの基準
次の各号のいずれにも該当すること。
(1) 次に掲げる人員を配置すること。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | なし | 1人 |
従事者 | 【1回2時間程度のサービスを提供する場合】 | 利用定員が10人に対し1人以上 |
(2) サービスを行うために、利用定員に3平方メートルを乗じて得た面積を有する区画を備えていること。
(3)老人福祉センター型については、別に定めた「短期集中通所サービス運営業務(老人福祉センター型)事業所選定基準」に基づき所管課が選定した事業所であること。
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