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堺市担い手登録型訪問サービス等実施要綱

更新日:2022年10月13日

(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項及び堺市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年制定。以下「総合事業要綱」という。)に定めるもののほか、法及び総合事業要綱の規定に基づき介護予防・生活支援サービス事業として実施する担い手登録型訪問サービス、担い手登録型通所サービス及び短期集中通所サービス(以下これらを「サービス」という。)について必要な事項を定める。
(サービスの内容等)
第2条 サービスの内容は別表第1に、サービスの期間等は別表第2に定めるとおりとする。
(サービスの委託)
第3条 サービスは、利用者の決定及び支給すべき費用の額の決定に係る業務を除き、法第115条の47第4項の規定により、担い手登録型訪問サービスにあっては別表第3に定める基準を、担い手登録型通所サービスにあっては別表第4に定める基準を、短期集中通所サービスにあっては別表第5に定める基準を満たす法人に委託して行うものとする。
2 前項の規定によりサービスを委託した場合における委託料の額は、総合事業要綱第9条に規定する第1号事業に要する費用の額から総合事業要綱第14条に規定する利用料を控除した額とする。
(委任)
第4条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(堺市短期集中通所サービス事業実施要綱の廃止)
2 堺市短期集中通所サービス事業実施要綱(平成29年度制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(旧要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この要綱の施行の際、現に旧要綱の規定に基づく短期集中通所サービスを利用している者については、この要綱の施行後も、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

サービスの内容

担い手登録型訪問サービス

(1) 介護予防に資するサービスの提供
(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等(次号において「利用者の心身の状況等」という。)を踏まえた介護予防に資する目標の設定等をその内容とするサービス計画の作成
(3) 利用者の心身の状況等の変化に応じたサービス計画の変更
(4) サービス計画の有効期間又はサービスの終了時におけるサービスの利用による効果の評価
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

担い手登録型通所サービス

短期集中通所サービス

(1) 運動器の機能向上に係る介護予防プログラムの提供
(2) 必要に応じた栄養改善、口腔機能の向上及び認知症予防に係る介護予防プログラムの提供
(3) 担い手登録型訪問サービスの項第2号から第5号までに掲げる事項

備考
この表における「短期集中通所サービス」には、「生活行為改善型」、「社会参加型」、「老人福祉センター型」の3つの類型がある。

別表第2(第2条関係)

名称

サービスの期間等

担い手登録型訪問サービス

(1) サービスの期間は、介護予防ケアマネジメントにより必要と認められた期間とする。
(2) サービスの利用は、要支援1の認定を受けている者にあっては週2回を限度とし、 要支援2の認定を受けている者及び事業対象者にあっては週3回を限度とする。

担い手登録型通所サービス

(1) サービスの期間は、介護予防ケアマネジメントにより必要と認められた期間とする。
(2) サービスの利用は、要支援1の認定を受けている者にあっては週1回を限度とし、 要支援2の認定を受けている者及び事業対象者にあっては週2回を限度とする。

短期集中通所サービス

(1) サービスの期間は、3月とする。ただし、市長は、サービス計画の達成状況に応じ、これを延長することができる。
(2) サービスの利用は、週2回を限度とする。ただし、(1)に規定する期間内((1)ただし書の規定により期間を延長した場合にあっては、当該延長した期間内)において、24回を超えることができない。

別表第3(第3条関係)
担い手登録型訪問サービスの基準
次の各号のいずれにも該当すること。
(1) 次に掲げる人員を配置すること。

職種

資格要件

配置基準

管理者

なし

1人

訪問事業責任者

次の各号のいずれかの資格を有すること。
(1) 介護福祉士
(2) 介護職員初任者研修課程修了者等(法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下同じ。)
(3) 旧訪問介護員3級修了者(介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第106号)附則第2条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令(平成12年厚生労働省令第23号)第1条に規定する3級課程を修了した者をいう。以下同じ。)
(4) 生活援助サービス従事者研修受講者(堺市生活援助サービス従事者研修実施要綱(平成29年制定)に規定する研修を修了した者をいう。以下同じ。)

1人以上

従事者

訪問事業責任者の項に規定する資格要件を満たすこと。

必要数

(2) 事業の運営を行うために、必要な面積を有する事務室を備えていること。

別表第4(第3条関係)
担い手登録型通所サービスの基準
次の各号のいずれにも該当すること
(1) 次に掲げる人員を配置すること

職種

配置基準

管理者

1人

従事者

利用定員が15人以下である場合は1人以上配置し、利用定員が15人を超える場合は必要数を追加すること。

注意 管理者又は従事者のうち、少なくとも1人は次のいずれかの資格を有する者であること。
ア 社会福祉士等(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。)
イ 機能訓練指導員(厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)16イ(1)に規定する理学療法士等をいう。以下同じ。)
ウ 介護福祉士
エ 介護職員初任者研修課程修了者等
オ 旧訪問介護員3級修了者
カ 生活援助サービス従事者研修受講者
(2) サービスを行うために、利用定員に3平方メートルを乗じて得た面積を有する区画を備えていること。

別表第5(第3条関係)
短期集中通所サービスの基準
次の各号のいずれにも該当すること。
(1) 次に掲げる人員を配置すること。

職種

資格要件

配置基準

管理者

なし

1人

従事者

次の各号のいずれかの資格を有すること。
(1) 機能訓練指導員
(2) 健康運動指導士

利用定員が10人に対し1人以上

(2) サービスを行うために、利用定員に3平方メートルを乗じて得た面積を有する区画を備えていること。
(3)老人福祉センター型については、別に定めた「短期集中通所サービス運営業務(老人福祉センター型)事業所選定基準」に基づき所管課が選定した事業所であること。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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