堺市認可外保育施設等多子世帯利用者負担補助金交付要綱
更新日:2024年3月29日
令和元年7月制定
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市認可外保育施設等多子世帯利用者負担補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
多子世帯における経済的負担の軽減を通じ、より多くの子どもを生み育てることができる環境づくりに資することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 用語の定義
この要綱における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
5 補助事業等
(1) 補助対象者は、次に定める者とする。
ア 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る教育・保育給付認定保護者であって、次のいずれも満たすもの
(ア) 特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第14条に規定するものをいう。以下同じ。) が2人以上いるものであること。
(イ) 第2子以降の3歳未満児(満3歳に到達した日以後に最初に到来する3月31日までの間にある子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費(法第28条第1項第3号に係るものを除く。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けていない者であること。
(ウ) (イ)の3歳未満児が、法第7条第10項第4号(ただし、同号ハの政令で定める施設を含む。)、第6号、第7号及び第8号に規定する施設又は事業(以下「施設等」という。)を利用する者であること。(ただし、法第7条第10項第4号ハの政令に定める施設と同項第4号、第6号、第7号及び第8号に規定する施設等を併用する場合は、同項第4号ハの政令に定める施設を補助対象とする。)
(エ) 市町村民税世帯非課税者及び政令第15条の3第2項第2号に掲げる者でないこと
イ 法第19条第1号又は法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受け、法第19条第2号及び第3号と同等の保育の必要性を有すると保健福祉総合センター所長(以下「センター長」という)が認めた保護者であって、次のいずれも満たすもの
(ア) 特定被監護者等が2人以上いるものであること。
(イ) 第2子以降の3歳未満児が、法第7条第10項第5号に規定する事業を利用する者であること。
(ウ) 市町村民税世帯非課税者及び政令第15条の3第2項第2号に掲げる者でないこと
(2) 前号イに規定する保育の必要性の認定に係る取扱いは、次のとおりとする。
ア 当該申請に係る保護者(以下この項において「申請者」という。)は、保育の必要性の認定申請書(様式第1号)により、センター長に申請しなければならない。
イ センター長は、アの規定による申請があった場合において、申請者が法第19条第2号及び第3号と同等の保育の必要性を有すると認めるときは、保育の必要性の認定を行い、保育の必要性の認定通知書(様式第2号)により、認められないときは、保育の必要性の認定却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
ウ 認定の有効期間内に、本市以外の市区町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときは、保育の必要性の認定取消通知書(様式第4号)により、保育の必要性の認定の取消しを行うものとする。
(3) 補助対象経費は、法第30条の11第1項の規定を準用するものとする。
6 補助金の額
(1) 補助金の額は、次の施設等の区分に応じた額とする。
ア 法第7条第10項第5号に掲げる事業 月額16,300円(1月につき当該事業から特定子ども・子育て支援を受けた日数が26日を下回る場合にあっては、450円に当該特定子ども・子育て支援を受けた日数を乗じて得た額。ただし、現に当該事業に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が16,300円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)
イ 法第7条第10項第4号、第6号、第7号及び第8号に掲げる施設等(法第7条第 10項第4号ハに掲げる事業に在籍する者を除く。)
(ア) 前項第1号アに該当する場合 月額42,000円(現に当該施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が42,000円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)
(イ) 前項第1号イに該当する場合(在籍する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校及び当該施設において行われる法第7条第10項第5号に掲げる事業において提供される教育・保育の量が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」という。)第28条の18第3項で定める量を下回る場合に限る。) 月額16,300円からアに定める額を控除して得た額
ウ 法第7条第10項第4号ハに掲げる事業 企業主導型保育事業等の実施について(平成29年4月27日府子本第370号雇児発0427第2号)の別紙「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」(「平成29年度企業主導型保育事業等の実施について」の一部改正について(平成30年6月14日府子本第655号子発0614第2号)により一部改正されたもの。)別紙4に定める額(以下「利用者負担相当額」という。ただし、現に当該事業に係る保育に要した費用の額が利用者負担相当額を下回る場合には、当該現に保育に要した費用の額)
(2) 法第7条第10項第5号に掲げる事業を除き、月の途中から認定を開始した場合、或いは月の途中で認定を終了した場合は、別表のとおり補助金の日割計算を行うこととする。
(3) (2)の日割計算により算出した補助金額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
7 補助金の交付の申請及び実績報告
(1) 補助を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、堺市認可外保育施設等多子世帯利用者負担補助金交付申請書(様式第5号)を、当該施設等を利用した年度の3月31日(3月分の利用を含む場合は、翌年度の5月10日)(当該日が堺市の閉庁日に当たる場合は、その日以後最初に到来する開庁日)までに、市長に提出しなければならない。
(2) (1)において、市長は必要と認めるときは、市町村民税課税状況を証する書類等を添付させることができる。
(3) 交付申請に当たっては、補助申請者は、現に当該施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額を領収又は納入したことを証する書類を添付しなければならない。
(4) 規則第13条に規定する堺市補助金実績報告書の提出は、省略するものとする。
8 補助金の交付の条件
補助申請者は、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 規則及びこの要綱に従うこと。
(3) 本市の区域外に転出するとき、又は施設を退所するときは、速やかに施設長等を通じて市長に報告すること。
9 補助金の交付決定及び補助金の額の確定
(1) 市長は、第7項の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定及び補助金の額を確定するものとする。
(2) 市長は、補助金の交付決定及び補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市認可外保育施設等多子世帯利用者負担補助金交付決定及び確定通知書(様式第6号)により、また不交付の決定をしたときは堺市認可外保育施設等多子世帯利用者負担補助金非認定通知書(様式第7号)により、補助申請者に通知するものとする。
10 補助金の請求及び交付
(1) 補助金は、前項第1号の規定による補助金の額の確定後に交付する。
(2) 補助申請者が、補助金の交付を受けようとするときは、堺市認可外保育施設等多子世帯利用者負担補助金交付請求書(様式第8号)により所定の期日までに補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。この場合において、堺市認可外保育施設等多子世帯利用者負担補助金交付決定通知書の写しの添付を省略することができる。
(3) 市長は、補助申請者から補助金の交付の請求を受けたときは、請求を受けた日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
11 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 令和元年10月1日以後の利用に係る補助金の交付の申請に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、堺市認可外保育施設等多子世帯利用者負担補助金交付要綱の規定の例により行うことができる。
(令和2年8月1日から令和3年3月31日までの間における特例)
3 令和2年8月1日から令和3年3月31日までの利用については、第5項第(1)号アイの規定に加えて次の(1) (2)についても適用する。
(1) 法第19条第1項第2号及び第3号と同等の保育の必要性を有するとセンター長が認めた保護者であって、次のいずれも満たすもの
ア 3歳未満児に係る認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費(法第28条第1項第3号に係るものを除く。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けていない者であること。
イ アの3歳未満児が、法第7条第10項第4号(ただし、同号ハの政令で定める施設を含む。)、第6号、第7号及び第8号に規定する施設又は事業(以下「施設等」という。)を利用する者であること。(ただし、法第7条第10項第4号ハの政令に定める施設と同項第4号、第6号、第7号及び第8号に規定する施設等を併用する場合は、同項第4号ハの政令に定める施設を補助対象とする。)
ウ 施設等を利用する月の属する年度(4月から8月までの場合にあっては、前年度)における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割が70,900円未満の世帯であること。
エ 市町村民税世帯非課税者及び政令第15条の3第2項第2号に掲げる者でないこと
(2) 法第19条第1項第1号又は法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受け、法第19条第1項第2号及び第3号と同等の保育の必要性を有するとセンター長が認めた保護者であって、次のいずれも満たすもの
ア 3歳未満児が、法第7条第10項第5号に規定する事業を利用する者であること。
イ 当該事業を利用する月の属する年度(4月から8月までの場合にあっては、前年度)における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割が70,900円未満の世帯であること。
ウ 市町村民税世帯非課税者及び政令第15条の3第2項第2号に掲げる者でないこと
(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における適用)
4 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの利用については、第5項第(1)号アイの規定に加えて次の(1) (2)についても適用する。
(1) 法第19条第1項第2号及び第3号と同等の保育の必要性を有するとセンター長が認めた保護者であって、次のいずれも満たすもの
ア 特定被監護者等が2人以上いるものであること。
イ 第2子の3歳未満児に係る認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費(法第28条第1項第3号に係るものを除く。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けていない者であること。
ウ イの3歳未満児が、法第7条第10項第4号(ただし、同号ハの政令で定める施設を含む。)、第6号、第7号及び第8号に規定する施設又は事業(以下「施設等」という。)を利用する者であること。(ただし、法第7条第10項第4号ハの政令に定める施設と同項第4号、第6号、第7号及び第8号に規定する施設等を併用する場合は、同項第4号ハの政令に定める施設を補助対象とする。)
エ 施設等を利用する月の属する年度(4月から8月までの場合にあっては、前年度)における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割が70,900円未満の世帯であること。
オ 市町村民税世帯非課税者及び政令第15条の3第2項第2号に掲げる者でないこと
(2) 法第19条第1項第1号又は法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受け、法第19条第1項第2号及び第3号と同等の保育の必要性を有するとセンター長が認めた保護者であって、次のいずれも満たすもの
ア 特定被監護者等が2人以上いるものであること。
イ 第2子の3歳未満児が、法第7条第10項第5号に規定する事業を利用する者であること。
ウ 当該事業を利用する月の属する年度(4月から8月までの場合にあっては、前年度)における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割が70,900円未満の世帯であること。
エ 市町村民税世帯非課税者及び政令第15条の3第2項第2号に掲げる者でないこと
(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における適用)
5 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの利用については、第5項第(1)号アイの規定に加えて次の(1) (2)についても適用する。
(1) 法第19条第1項第2号及び第3号と同等の保育の必要性を有するとセンター長が認めた保護者であって、次のいずれも満たすもの
ア 特定被監護者等が2人以上いるものであること。
イ 第2子の3歳未満児に係る認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費(法第28条第1項第3号に係るものを除く。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けていない者であること。
ウ イの3歳未満児が、法第7条第10項第4号(ただし、同号ハの政令で定める施設を含む。)、第6号、第7号及び第8号に規定する施設又は事業(以下「施設等」という。)を利用する者であること。(ただし、法第7条第10項第4号ハの政令に定める施設と同項第4号、第6号、第7号及び第8号に規定する施設等を併用する場合は、同項第4号ハの政令に定める施設を補助対象とする。)
エ 施設等を利用する月の属する年度(4月から8月までの場合にあっては、前年度)における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割が70,900円未満の世帯であること。
オ 市町村民税世帯非課税者及び政令第15条の3第2項第2号に掲げる者でないこと
(2)法第19条第1項第1号又は法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受け、法第19条第1項第2号及び第3号と同等の保育の必要性を有するとセンター長が認めた保護者であって、次のいずれも満たすもの
ア 特定被監護者等が2人以上いるものであること。
イ 第2子の3歳未満児が、法第7条第10項第5号に規定する事業を利用する者であること。
ウ 当該事業を利用する月の属する年度(4月から8月までの場合にあっては、前年度)における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割が70,900円未満の世帯であること。
エ 市町村民税世帯非課税者及び政令第15条の3第2項第2号に掲げる者でないこと
(この要綱の失効)
6 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附 則
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
令和3年10月1日から施行することとし、令和元年10月1日から適用するものであること。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和6年3月29日から施行する。
別表 | ||||
---|---|---|---|---|
施設等 | 限度額 | |||
月途中から認定開始の場合 | 月途中で認定終了の場合 | 定型的な利用のない場合(月15日程度以下の利用の場合) | ||
法第7条第10項第4号、第6号、第7号及び第8号に掲げる施設等 | 第5項第1号アに該当する場合 | 42,000円×認定起算日以降のその月の日数÷その月の日数 | 42,000円×認定終了日までのその月の日数÷その月の日数 | |
第5項第1号イに該当する場合(在籍する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校及び当該施設において行われる法第7条第10項第5号に掲げる事業において提供される教育・保育の量が内閣府令第28条の18第3項で定める量を下回る場合に限る。) | (16,300円×認定起算日以降のその月の日数÷その月の日数)から(450円×認定起算日以降のその月の預かり保育事業の利用日数)の額を控除して得た額 | (16,300円×認定終了日までのその月の日数÷その月の日数)から(450円×認定終了日までのその月の預かり保育事業の利用日数)の額を控除して得た額 | ||
法第7条第10項第4号ハに掲げる事業 | 週7日間開所施設の場合 | 利用者負担相当額×認定起算日以降のその月の開所日数÷30日 | 利用者負担相当額×認定終了日までのその月の開所日数÷30日 | 利用者負担相当額×その月の利用日数÷30日 |
週7日未満開所施設の場合 | 利用者負担相当額×認定起算日以降のその月の開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日 | 利用者負担相当額×認定終了日までのその月の開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日 | 利用者負担相当額×その月の利用日数÷25日 |
(様式第1号)保育の必要性の認定申請書(PDF:155KB)
(様式第3号)保育の必要性の認定却下通知書(PDF:236KB)
(様式第4号)保育の必要性の認定取消通知書(PDF:240KB)
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