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堺市簡易専用水道管理運営指導要綱

更新日:2024年3月21日

(趣旨)
第1条 この要綱は、簡易専用水道の適正な管理運営を図るため、水道法(昭和32年法律第177号)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、簡易専用水道設置者等が行うべき必要な事項を定める。
(簡易専用水道設置者等)
第2条 この要綱において「簡易専用水道設置者等」とは、簡易専用水道の設置者(2人以上の者が共同して簡易専用水道を設置している場合は、その代表者)又はその設置者から簡易専用水道の一切の管理権限を委任されている者があるときは、その受任者をいう。
(届出)
第3条 簡易専用水道設置者等は、簡易専用水道による給水を開始したときは、簡易専用水道開始届(様式第1号)により保健所長にその旨を届け出なければならない。
2 簡易専用水道設置者等は、前項の届出事項に変更があったときは簡易専用水道変更届(様式第2号)により、簡易専用水道を休止又は廃止したときは簡易専用水道(休・廃)止届(様式第3号)により保健所長に届け出なければならない。
(帳簿書類の備付け)
第4条 簡易専用水道設置者等は、次の帳簿書類を備えておかなければならない。
(1) 省令第56条に規定する定期検査に関する帳簿書類
(2) 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
(3) 受水層の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
(4) 水槽の清掃の記録
(5) 前各号に掲げるもののほか、簡易専用水道の管理に関する記録がなされた帳票
2 簡易専用水道設置者等は、前項第1号、第4号及び第5号に規定する帳簿書類等は3年間、前項第2号及び第3号に規定する帳簿書類等は永年保存しなければならない。
(報告)
第5条 簡易専用水道設置者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに保健所長に報告しなければならない。
(1) 省令第55条第3号に規定する水質検査を実施したとき。
(2) 省令第55条第4号に規定する給水停止の措置を行ったとき。
(3) 給水の水質に関する事故が発生したとき。
2 前項第3号に該当する場合の報告は、水道事故報告書(様式第4号)により行わなければならない。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。

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