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堺市犬猫譲渡制度実施細目

更新日:2024年4月4日

(平成13年5月1日制定) 

(平成30年5月1日一部改正)

(令和2年11月1日一部改正)

1 趣旨
この細目は、堺市犬猫譲渡制度実施要領(以下「要領」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申し出
(1) 要領第3条に基づく申し出は、原則として動物指導センターの窓口で受け付ける。
(2) 要領第3条第3項の書類は、次のものとする。
ア 飼育希望者誓約書(別記様式)
イ 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、その他)の写し 
ウ 飼育希望者が、譲り受けた犬猫を飼育しようとする住宅が集合住宅もしくは賃貸住宅の場合にあっては、その犬猫が飼育できることを証する書類(賃貸契約書、管理規約、同意書等)の写し
エ その他動物指導センター所長が必要と認める書類
(3) 動物指導センター所長は、申し出を受け付けに際し、飼育希望者に対し、直接面談等により適正な譲渡実施のための情報収集若しくは、適正飼育のための情報提供を行うものとする。
(4) 登録の有効期間が終了した譲渡希望者又は飼育希望者が有効期間終了後1ヵ月以内に動物指導センター所長に登録継続を申し出たときは、申し出を行った日から3ヵ月間期間を再度登録する。
3 譲渡台帳の公開方法
動物指導センター所長は譲渡情報台帳を作成し、動物指導センターの窓口に備える。
4 登録者間の交渉方法
(1) 飼育登録者が譲渡希望動物の譲渡を希望する場合は、動物指導センター所長へ連絡する。
(2) 動物指導センター所長は、譲渡登録者の了承を得た上で、飼育登録者へ譲渡登録者の連絡先を教え、飼育登録者は交渉を開始する。
(3) 交渉期間は2週間とし、飼育登録者が1度に交渉できる譲渡希望動物は1頭とする。
(4) 交渉期間が終了もしくは交渉が成立しなかった場合は、譲渡登録者がすみやかに動物指導センター所長に報告し、動物指導センター所長は譲渡登録者に対し、申し出の継続又は取り下げの意思を確認する。
(5) 交渉が成立し譲渡が行われた場合は、飼育登録者はすみやかに動物指導センター所長に報告するとともに生後91日以上の犬については、30日以内に飼い犬登録の変更手続きを行う。
6 登録の抹消
要領第17条に規定する別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 譲渡登録者又は飼育登録者が登録の抹消を希望したとき。
(2) 申し出の内容が虚偽であることが判明したとき。
(3) 譲渡希望犬猫が譲渡されたとき。
(4) 飼育登録者が本要領により譲渡を受けたとき。
(5) 登録の有効期間が終了したとき。
(6) その他動物指導センター所長が必要と認めたとき。

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 動物指導センター

電話番号:072-228-0168

ファクス:072-228-8156

〒590-0013 堺市堺区東雲西町1丁8-17

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