このページの先頭です

本文ここから

堺市精神保健福祉功績者に対する感謝状贈呈要領

更新日:2022年3月24日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市表彰等規則(平成8年規則第70号)に基づき、精神保健福祉の向上に貢献のあった個人または団体への感謝状贈呈について、必要な事項を定めるものとする。
(選考基準)
第2条 贈呈候補者の選考基準は、精神保健福祉の推進に積極的に協力し、その貢献が顕著であり、次の各号のいずれかに該当する個人または団体とする。
(1) 10年以上に渡り、精神障害者の社会復帰援助に貢献し、その貢献が顕著であると認められる個人または団体
(2) 10年以上に渡り、精神保健医療に従事し、その貢献が顕著であると認められる個人
(3) 前各号のほか、10年以上に渡り、精神保健福祉の向上に寄与し、その貢献がきわめて顕著であると認められる個人または団体
(感謝状贈呈の方法)
第3条 贈呈は、感謝状を授与し、これに副賞を添えて行うものとする。
(贈呈の推薦手続)
第4条 第2条の規定に該当すると認められる者があるときは、次の書類を添えて市長あてに推薦するものとする。
(1) 推薦書(様式第1号)
(2) 感謝状贈呈の調書(様式第2号または第3号)
(3) その他参考となるべき資料
(贈呈の様式)
第5条 贈呈の様式は、様式第4号、第5号によるものとする。
附則
この要領は、平成18年4月1日から実施する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市精神保健福祉功績者に対する感謝状贈呈要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市精神保健福祉功績者に対する感謝状贈呈要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市精神保健福祉功績者に対する感謝状贈呈要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市精神保健福祉功績者に対する感謝状贈呈要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 精神保健課

電話番号:072-228-7062

ファクス:072-228-7943

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで