このページの先頭です

本文ここから

堺市住居環境改善援助事業実施要綱に関する運用基準

更新日:2024年4月4日

第1 対象者
1 堺市住居環境改善援助事業実施要綱(平成11年制定。以下「要綱」という。)第3条の 「(衛生害虫等が)発生するおそれが強いと認められる住宅」とは、不衛生な状況のため、衛生害虫等が大量発生し、健康で快適な住居環境を確保できない住宅とする。
2 要綱第3条第3号の「特に市長が事業を実施する必要があると認める世帯」とは、生活保護世帯又は市民税非課税世帯であって、年齢にかかわらず精神障害、知的障害等の理由により、日常生活の自立が困難な単身者世帯又は、年齢にかかわらず、精神障害、知的障害等の理由により、日常生活の自立が困難な者のいる世帯で、何らかの事情により、住居環境の改善が困難な世帯とする。
第2 事業の実施
1 要綱第5条の「所定の同意書」は、住居環境改善援助事業同意書(別記様式)とする。
2 事業の実施は、1対象世帯につき、原則として年1回とする。
第3 施行の運用基準
この運用基準により難いもの及びこの運用基準に定めのない事項については、所管部長が定める。
附則
この運用基準は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この運用基準は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この運用基準は、平成26年4月1日から施行する。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 生活衛生センター

電話番号:072-291-6464

ファクス:072-291-6465

〒590-0132 堺市南区原山台1丁14-13

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで