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堺市自死遺族専門相談事業実施要領

更新日:2024年4月4日

(目的)
第1条 この要領は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第21および堺市自殺対策推進計画(平成21年3月)に基づき実施する堺市自死遺族専門相談事業(以下、「自死遺族相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 自死遺族相談を受けることのできる者は、次の各号に該当する者とする。
(1)自殺者の配偶者(事実婚も含む)、子ども、両親、祖父母、兄弟姉妹
(2)本市に在住していること
(業務)
第3条 自死遺族相談の業務は次のとおりとする。
(1)自死遺族相談は、自死遺族者支援に精通した者により実施する。
(2)自死遺族に対するカウンセリングは、自死遺族者支援に精通した臨床心理士等の資格を持つカウンセラーにより実施する。
(3)実施時間は、原則として、午前9時から午後5時30分までとする。
(報告等)
第4条 カウンセラーは、市職員にカウンセリングの実施について報告し、業務上知り得た個人情報は他に漏らしてはならない。
(カウンセリング費用)
第5条 カウンセリング費用は、無料とする。
(出務謝礼金)
第6条 自死遺族に対するカウンセリング従事者には、自死遺族相談事業出務謝礼金として、1回(おおむね2ケースのカウンセリングに従事)あたり、17,000円を支払う。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 こころの健康センター

電話番号:072-245-9192

ファクス:072-241-0005

〒590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町4丁3-1 健康福祉プラザ3階

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