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堺市性暴力被害者支援カウンセリング事業実施要領

更新日:2024年4月4日

(目的)

第1条 この要領は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第2項第2号に基づき実施する堺市性暴力被害者支援カウンセリング事業(以下「カウンセリング」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 カウンセリングを受けることのできる者は、次の各号に該当する者で、カウンセリングの実施を希望する者とする。
(1)性暴力により性的な被害を受けた18歳以上の者であること。
(2)本市に居住していること。
(業務)
第3条 カウンセリングの業務は次のとおりとする。
(1)カウンセリングは、性暴力被害者支援に精通した臨床心理士等の資格を持つカウンセラー等により実施する。
(2)法律相談は、性暴力被害者支援に精通した弁護士により、支援者に対して行う。
(3)実施場所は、堺市こころの健康センター又は、カウンセラーが指定する場所において行うものとする。
(4)実施時間は、原則として、午前9時から午後5時30分までとする。
(報告等)
第4条 カウンセラーは、市職員にカウンセリングの実施について報告し、業務上知り得た個人情報は他に漏らしてはならない。
(カウンセリング費用)
第5条 カウンセリング費用は、無料とする。
(出務謝礼金)
第6条 従事者には、性暴力被害者支援カウンセリング事業出務謝礼金として、下記の支払いを行う。
(1)カウンセラーには、1回(おおむね2ケースのカウンセリングに従事)あたり、17,000円を支払う。
(2)弁護士には、1回(おおむね1時間)あたり、11,500円を支払う。
附則
この要領は、平成29年2月1日から施行する。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 こころの健康センター

電話番号:072-245-9192

ファクス:072-241-0005

〒590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町4丁3-1 健康福祉プラザ3階

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