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堺市精神科救急医療等事業実施要領

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要領は、精神疾患の急性発症又はその症状の急変により、休日、夜間等において速やかに医療を必要とする精神科緊急患者(以下「緊急患者」という。)及び精神科救急患者(以下「救急患者」という。)に対して、診察その他の措置を行う精神科救急医療等事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 休日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。
(2) 平日 休日以外の日をいう。
(3) 休日昼間 休日の9時から17時までをいう。
(4) 夜間 17時から翌日の9時までをいう。
(5) 措置診察 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第27条に規定する診察をいう。
(6) 緊急措置診察 法第29条の2の規定による診察をいう。
(7) 緊急措置入院 法第29条の2の規定による入院をいう。
(8) 応急入院 法第33条の7の規定による入院をいう。
(9) 精神科緊急医療 休日、夜間等に行われる医療で、緊急措置診察及び緊急措置入院を伴うものをいう。
(10) 精神科救急医療 休日、夜間等に行われる精神疾患による救急の入院治療等が必要な医療(緊急措置診察の対象となるものを除く。)をいう。
(11) 精神科救急医療体制 精神科緊急医療及び精神科救急医療を行う体制をいう。
(12) 精神科緊急病院 緊急措置診察及びその後の緊急措置入院等の受け入れに応じる病院をいう。
(13) 精神科救急拠点病院 休日、夜間等に精神科救急医療に対応する病院をいう。
(14) 救急支援病院 精神科緊急病院で受け入れた緊急医療患者及び精神科救急拠点病院で受け入れた救急医療患者について、その後入院の受け入れに対応する病院をいう。
(15) 応急入院指定病院 応急入院の要請に応じる病院をいう。
(16) 合併症支援病院 身体疾患と精神疾患との両方を有する患者(以下「身体合併症患者」という。)について、受け入れ等の支援を行う病院をいう。
(他の地方公共団体との協調等)   
第3条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため、大阪府知事及び大阪市長と協調して、次条から第8条までに定めるところにより体制の整備等を実施するものとする。
(おおさか精神科救急ダイヤル)
第4条 市長は、市民からの精神科の受診、入院等についての医療相談及び精神障害者の症状の緩和を図ることについての相談に適切に対応するとともに、必要に応じて医療機関の紹介又は受診指導を行うようにするため、休日及び夜間に精神障害者及びその家族等からの救急医療の利用などに関する相談の受付を行うおおさか精神科救急ダイヤルを設置するものとする。
(精神科救急医療体制)
第5条 市長は、平日の17時から翌日の8時まで及び休日の9時から翌日の8時までに発生した緊急措置診察を要しない救急患者からの受診依頼の受付を行うおおさか精神科救急医療情報センターを設置するものとする。
2 市長は、精神科救急医療を必要とする救急患者のため、精神科救急拠点病院を選定し、入院の受け入れ等の診療体制を整備するものとする。
3 市長は、前項の規定による精神科救急拠点病院が受け入れた患者に関し、患者の居住地を考慮する等より適切な医療の提供や処遇を行うため、救急支援病院を選定し、転院患者の受け入れ体制を整備するものとする。
(精神科緊急医療体制)
第6条 市長は、休日、夜間等に発生した法第23条の規定に基づく警察官通報の受付を行う緊急措置診察受付窓口(以下「受付窓口」という。)を設置するものとする。
2 市長は、精神科緊急医療を必要とする患者のため、次に掲げる要件のすべてを満たす精神科緊急病院を指定し、緊急措置診察及び入院の受け入れ等の診療体制を整備するものとする。
(1) 受付窓口を通じて依頼のあった緊急医療を必要とする者に対し、指定医(法に基づく精神保健指定医をいう。)による緊急措置診察を行うことができるものであること。
(2) 緊急措置診察の結果、入院が必要と診断された者を受け入れて適切な診療を行うことができるものであること。
3 市長は、前項の規定による精神科緊急病院が受け入れた患者に関し、患者の居住地を考慮する等より適切な医療の提供や処遇を行うため、救急支援病院を選定し、転院患者の受け入れ体制を整備するものとする。
(応急入院治療体制)
第7条 市長は、応急入院治療を必要とする患者のため、次に掲げる要件のすべてを満たす応急入院指定病院を指定し、入院の受け入れ等の診療体制を整備するものとする。
(1) 応急入院医療を必要とする者に対し、指定医による診察を行うことができるものであること。
(2) 診察の結果、入院が必要と診断された者を受け入れて、適切な診療を行うことができるものであること。
(身体合併症への支援体制)
第8条 市長は、休日、夜間等に、一般科救急病院等で内科等の処置を受けた身体合併症患者について、引き続き精神疾患・精神症状に対する治療が必要な場合に、一般科救急病院等に対して精神科コンサルテーションを実施する体制、及び必要に応じて診察、入院受け入れを行う体制を整備した病院を合併症支援病院として選定し、身体合併症への支援体制を整備するものとする。
2 中長期的な身体合併症治療が必要な場合等は、精神科病床を有する一般科病院等の協力を得て治療継続体制を確保するものとする。
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 精神保健課

電話番号:072-228-7062

ファクス:072-228-7943

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