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堺市口腔保健センター運営補助金交付要綱

更新日:2023年4月1日

平成13年4月1日制定

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市口腔保健センター運営補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、堺市口腔保健センターの行う事業を助成することにより歯科衛生の充実を図り、市民の健康維持及び増進に寄与することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、一般社団法人堺市歯科医師会とする。
(2)補助対象事業は、次のとおりとする。
1.障害者歯科診療及び在宅等訪問歯科診療支援事業
2.堺歯科衛生士専門学校運営事業
3.市民啓発事業
4.訪問口腔診査、訪問口腔ケア等実施事業
(3)補助対象経費は、次のとおりとする。
1.障障害者歯科診療及び在宅等訪問歯科診療支援事業に係る歯科医師報酬、医薬材料費、研修旅費及び通信運搬費
2.堺歯科衛生士専門学校運営事業に係る職員の人件費、消耗教材費及び会場借上料
3.市民啓発事業に係る出務者報酬、消耗品費及び印刷製本費
4.訪問口腔診査、訪問口腔ケア等実施事業に係る職員の人件費、出務者報酬、講師謝礼金、消耗品費、出張旅費、通信運搬費及び印刷製本費
5 補助金の額
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市口腔保健センター運営補助金交付申請書(様式第1号)を毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1.役員情報届出書(様式第2号)
2.事業計画書(規則様式第2号)
3.収支予算書(規則様式第3号)
4.前年度決算書((1)の期限に提出できない場合は、決算が確定後速やかに提出すること)
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
9 実績報告
(1)補助事業者は、堺市口腔保健センター運営補助金実績報告書(様式第3号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1.事業実施報告書(規則様式第7号)
2.収支決算書(規則様式第8号)((1)の期限に提出できない場合は、決算が確定後速やかに提出すること)
10 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全部を概算払により年4回に分けて交付することが出来る。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市口腔保健センター運営補助金交付請求書(様式第4号)により、堺市補助金交付決定通知書(規則様式第4号)に記載する補助金の交付月の20日までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市口腔保健センター運営補助金精算書(様式第5号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市口腔保健センター運営補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
11 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
 (この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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