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堺市健康相談に関する要綱

更新日:2024年4月3日

(趣旨)

第1条この要綱は、心身の健康に関する市民の個別相談に応じて、必要な指導及び助言を行い、家庭における健康管理に資するため、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項に基づく健康相談(以下「相談」という。)を実施することについて必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条相談は、本市が主体となって実施する。

(対象者)

第3条この要綱により、相談を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住する年齢40歳以上の者とする。ただし、相談の内容又は対象者の状況により対象者自身が受けることができないときは、その者に代わってその者の家族等が受けることができる。

(実施方法)

第4条相談は、医師、歯科医師、保健師、栄養士等を担当者として、次の各号に定めるところにより実施する。

(1)実施場所保健センター、公民館等

(2)実施内容健康相談教室等を開催し、必要に応じて血圧測定、検尿を実施するものとし、必要に応じて医師、歯科医師の指導を受けるものとする。

(記録票の作成及び保存)

第5条市長は、相談を受けた者の事後の指導助言に役立てるため、健康相談記録票を作成し相談の内容及び指導、助言の内容等を記録し、並びに保存するものとする。
(事業の評価)

第6条市長は、相談を受けた者の人数、年齢及び相談内容を分析するとともに、事業の効果について評価し、その後の実施方法改善に努めるものとする。

(委任)

第7条この要綱の施行についての必要な事項は、所管部長が定める。

附則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則

この要綱は、平成14年3月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 健康推進課

電話番号:072-222-9936

ファクス:072-228-7943

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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