地方独立行政法人堺市立病院機構業務実績評価等の基本方針
更新日:2025年3月28日
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第28条第1項の規定に基づき、堺市が地方独立行政法人堺市立病院機構(以下「法人」という。)の業務の実績等に関する評価(以下「評価」という。)を実施するにあたっては、以下の基本方針に基づき行うものとする。
1 基本方針
(1) 評価は、法人が中期目標を達成するために、業務運営の改善及び効率化が進められること及び法人の質的向上に資することを目的として行うものとする。
(2) 評価は、中期計画及び年度計画の実施状況を確認し、分析した上で、堺市との連携による市民の健康の維持及び増進への寄与の状況や法人の業務運営等について総合的に判断して行うものとする。
(3)堺市長は、堺市地方独立行政法人堺市立病院機構評価委員会(以下「評価委員会」という。)の意見を参考に堺市長が定めた中期目標期間中において特に重要な中期目標の達成のための取り組みを考慮し、総合的な評価を行う。
(4) 単に実績数値にとらわれることなく、中期計画及び年度計画を達成するための業務運営の改善や効率化等をめざした特色ある取り組みや様々な工夫、また、中期計画及び年度計画に記載していない事項であっても地域医療の充実などに寄与する取り組み(堺市二次医療圏が抱える課題に対する取り組みなど)については、積極的に評価する。
(5) 評価にあたっては、地域医療の状況や診療報酬の改定など法人を取り巻く環境の変化などを考慮する。
(6) 評価方法については、法人を取り巻く環境変化などを踏まえ、柔軟に対応するとともに、必要に応じて見直しを行うものとする。
2 評価方法
(1) 評価の種類
評価は、各事業年度終了時に実施する「年度評価」及び中期目標期間終了事業年度の直前の事業年度終了時に実施する「見込み評価」、中期目標期間終了時に実施する「中期目標期間評価」とし、それぞれ「項目別評価」と「全体評価」により行うものとする。
(2) 年度評価
中期計画及び年度計画に記載されている小項目、大項目及び全体について評価を行う。なお、年度評価に係る評価基準等の詳細については、別途「地方独立行政法人堺市立病院機構 年度評価実施要領」で定めるものとする。
(項目別評価)
法人が小項目について病院の実績がわかるように自己点検・自己評価を行い、これに基づき堺市において確認及び分析し、項目別評価(小項目及び大項目)を行う。
(全体評価)
項目別評価の結果を踏まえ、年度計画の実施状況、中期計画の進捗状況、その他業務運営全体について総合的に評価する。
(3)見込み評価・中期目標期間評価
中期計画に記載されている大項目及び全体について評価を行う。なお、中期目標期間評価に係る評価基準等の詳細については、別途「地方独立行政法人堺市立病院機構 中期目標評価等実施要領」で定めるものとする。
(項目別評価)
当該中期目標期間中に行った年度評価の結果を踏まえ、堺市において確認及び分析し、項目別評価(大項目)を行う。
(全体評価)
項目別評価の結果を踏まえ、当該中期目標期間における業務運営全体について総合的に評価する。
3 評価の進め方
(1) 報告書の提出
法人は、各事業年度及び中期目標期間終了後3月以内に、当該期間における業務の実績を明らかにした報告書を堺市に提出するものとする。
(2) 評価の実施
堺市は、提出された報告書をもとに、法人からの意見聴取を踏まえて業務実績を確認及び分析し、総合的な評価を行う。
(3) 意見申立て機会の付与
堺市は、評価結果の決定に当たり、法人に対し評価結果(案)に対する意見申立ての機会を付与する。
4 評価結果の活用
(1) 法人は、評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該評価の結果の反映状況を公表する。
(2) 法人の業務継続の必要性及び組織のあり方等に関する検討、次期中期目標の策定及び次期中期計画の作成に関して評価委員会が意見を述べる際には、中期目標期間の各年度の評価結果を踏まえるものとする。
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