堺市健康手帳の交付に関する要綱
更新日:2024年4月3日
(趣旨)
第1条この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項に基づく健康手帳(以下「手帳」という。)の交付について必要な事項を定める。
(手帳の交付)
第2条手帳の交付は、市長が行う。
(対象者)
第3条この要綱により手帳の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住する年齢40歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)40歳の者で市民税を普通徴収の方法により徴収されているもの。
(2)前号に掲げる者のほか、手帳の交付を希望する者で市長が適当と認めるもの。
(交付方法等)
第4条手帳の交付は、その対象者にとって便利で、かつ、本市の交付事務が適確に処理で きる方法により行うものとし、原則として前条第1号に該当する対象者については職権により、同条第2号に該当する対象者についてはその者からの申出により手帳を交付する。
2市長は、前条第1号に該当する者については職権により、同条第2号に該当する者についてはその者からの申出に基づき手帳を交付する。
(記入方法)
第5条手帳は、原則として対象者自身又はその家族が記入するものとする。ただし、保健事業の担当者は、対象者の依頼により、必要に応じて、その者が記入すべき事項をその者に代わって記入することができる。
(再交付)
第6条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手帳の交付を受けた者からの申出に基づき手帳の再交付を行うものとする。
(1)健康診査等を記録するペ-ジに余白がなくなったとき。
(2)破り、汚し、又は失ったとき。
(委任)
第7条この要綱の施行についての必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
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