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地方独立行政法人堺市立病院機構年度評価実施要領

更新日:2024年4月4日

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第28 条第1項第1号の規定に基づき、堺市が地方独立行政法人堺市立病院機構(以下「法人」という。)の各事業年度に係る業務の実績に関する評価(以下「年度評価」という。)を実施するにあたっては、「地方独立行政法人堺市立病院機構業務実績評価等の基本方針」(平成30年度健医第1341号)を踏まえながら、以下に示す方法等により実施する。
1 評価方法
年度評価は、法人から提出された各事業年度における業務実績を明らかにした報告書 (以下「業務実績報告書」という。)等をもとに、「項目別評 価」及び「全体評価」により行う。
2 項目別評価の具体的方法
当該年度の年度計画に掲げる「第1から第4」の事項において、当該年度の年度計画に定めた項目(小項目)ごとにその実施状況について、法人が自己評価した上で堺市が 「小項目評価」と「大項目評価」により評価する。
(1) 法人による小項目の自己評価
法人は、年度計画の小項目ごとの進捗について自己点検に基づき、法人として次の5段階で自己評価を行うものとする。
5:年度計画を大幅に上回って実施している。
4:年度計画を上回って実施している。
3:年度計画を順調に実施している。
2:年度計画を下回って実施している。
1:年度計画を大幅に下回って実施している。
法人は、堺市が業務の実施状況を客観的に適正に判断し評価できるよう、小項目ごとの実施状況をできる限り定量的かつ正確な記述により業務実績がわかるよう工夫するとともに、自己評価の結果とその判断理由を記載した業務実績報告書を作成する。
なお、業務実績報告書には、特色ある取り組み、法人運営を円滑に進めるための工夫、今後の課題などを特記事項として自由に記載するものとする。
(2) 堺市による小項目評価
堺市は、業務実績報告書及び法人への意見聴取に基づき、評価委員会の意見を踏まえて法人の業務実績や法人による自己評価などを総合的に検証し、目標指標の達成率等も考慮した小項目ごとの進捗状況について、法人の自己評価と同様に5~1の5段階による評価を行う。その際、計画を達成するために効果的な取り組みが行われているかどうかも含め、総合的に判断する。
また、堺市による評価と法人の自己評価が異なる場合は、その判断理由等を記載する。その他、特筆すべき点など必要に応じて、コメントを付す。
(3) 堺市による大項目評価
堺市において、小項目評価の結果割合や当該中期目標期間中において特に重要な中期目標の達成のための小項目(以下「重点ウエイト小項目」という。)の評価結果、特記事項の記載内容などを考慮し、大項目ごとに中期目標・中期計画の達成に向けた業務の進捗状況について、次の5段階による評価を行う。評価結果とその判断理由及び評価に当たって考慮した事項や意見、指摘事項を地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第28条第5項に基づく評価結果の報告書(以下「評価結果報告書」という。)に記載する。
なお、評価に当たっては、小項目評価の結果割合は目安であり、堺市は、重点ウエイト小項目の評価結果や小項目における評価の構成割合などを総合的に判断して評価を定めるものとする。
S:年度計画を達成し、中期計画の実現に向けて特筆すべき進捗状況にある。
(すべての小項目が3~5かつ堺市が特に認める場合)
A:年度計画を達成し、中期計画の実現に向けて計画どおり進んでいる。
(すべての小項目が3~5)
B:年度計画を実施し、中期計画の実現に向けておおむね計画どおり進んでいる。
(3~5の小項目の割合がおおむね9割以上)
C:年度計画を実施したが、中期計画の実現のためにはやや遅れている。
(3~5の小項目の割合がおおむね9割未満)    
D:年度計画を実施しているが、中期計画の実現のためには重大な改善すべき事項がある。
(堺市が特に認める場合)
3 全体評価の具体的方法
(1) 堺市は、項目別評価の結果や重点ウエイト小項目の評価結果を踏まえ、年度計画及び中期計画の全体的な進捗状況について、記述式による評価を行う。
(2) 全体評価においては、項目別評価の結果とともに、法人化を契機とした病院改革の取り組み(法人運営における業務運営の改善・効率化、財務内容の改善など)を積極的に評価するものとする。また、特色ある取り組みや工夫、中期計画及び年度計画に記載していない事項であっても地域医療の充実などに寄与する取り組み(堺市二次医療圏が抱える課題に対する取り組みなど)についても評価することとする。
(3) 堺市が行う評価に当たっては、業務実施状況への意見や改善すべき事項への指摘を評価結果報告書に記載するとともに、特に重大な改善事項については勧告を行うこととする。

このページの作成担当

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