このページの先頭です

本文ここから

堺市公衆浴場衛生確保事業補助金交付要綱

更新日:2024年3月19日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市公衆浴場衛生確保事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、市民の公衆浴場の利用の機会を確保し、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、堺浴場組合とする。
(2)補助対象事業は、堺浴場組合が実施する公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項に規定する公衆浴場であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)により入浴料金が統制されている浴場)の衛生確保事業とする。
(3)補助対象経費は、次に掲げる1.及び2.の合計額とする。ただし、補助対象経費の全額を2.とすることは認めない。
1.基幹設備(ろ過器、集毛器、消毒装置)の整備又は改善に係る経費。ただし、1施設当たりの上限額は次のとおりとする。
ろ過器  1,200,000円
集毛器    200,000円
消毒装置   500,000円
2.衛生水準向上のための消耗品給付に係る経費。ただし、1施設当たりの上限額を200,000円とする。
5 補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額とし、4,000,000円を限度として毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市公衆浴場衛生確保事業補助金交付申請書(様式第1号)を毎年5月31日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1.基幹設備整備改善事業実施計画書(様式第2-1号)
2.衛生水準向上事業実施計画書(様式第2-2号)
3.収支予算書(規則様式第3号)
4.前年度決算書(規則様式第8号)
5.その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
9 実績報告
(1)補助事業者は、堺市公衆浴場衛生確保事業補助金実績報告書(様式第3号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市公衆浴場衛生確保事業補助金報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1.基幹設備整備改善事業実施報告書(様式第4-1号)
2.衛生水準向上事業実施報告書(様式第4-2号)
3.収支決算書(規則様式第8号)
4.請求書又は領収書の写し
5.その他市長が必要と認める書類
10 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全部を概算払により交付する。
(2)補助事業者は、堺市公衆浴場衛生確保事業補助金交付請求書(様式第5号)により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市公衆浴場衛生確保事業補助金精算書(様式第6号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市公衆浴場衛生確保事業補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
11 財産の処分の制限
補助事業者は、補助事業により取得し、又は取得させた財産については、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付年度から起算して8年を経過し、又は市長が特に認めた場合はこの限りではない。
12 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
13 経過措置
この要綱の改正前に交付決定した補助金については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
3 前項の規定による失効前の堺市公衆浴場衛生確保事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により補助金の交付を受けた者については、旧要綱第11項の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
4 令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、第2項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで