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給食施設における栄養管理指針

更新日:2022年7月7日

特定給食施設とは

「特定給食施設」とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設をいいます。具体的には、健康増進法により1回100食以上又は1日250食以上の食事を継続的に供給する施設とされています。
あわせて、堺市では、堺市特定給食施設等指導要領により、1回50食以上又は1日100食以上の食事を継続的に供給する施設のうち、特定給食施設以外の施設を「特定給食施設に準じる施設」と定めています。

1給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出について

健康増進法第20条第1項の規定により、特定給食施設を設置した者は、事業開始の日から1カ月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならないとされています。
あわせて、届出の内容に変更が生じた場合や給食施設を休止又は廃止した場合も同様です。
また、堺市では、堺市特定給食施設等指導要領により、「特定給食施設に準じる施設」においても、届出の協力をお願いしています。

2栄養管理の報告について

健康増進法第21条第3項の規定により、特定給食施設の設置者は、適切な栄養管理を行わなければならないとされています。堺市では、給食施設における管理栄養士等の配置や栄養管理の状況を把握するため、堺市特定給食施設等指導要領により、特定給食施設及び特定給食施設に準じる施設に栄養管理報告書の提出をお願いしています。

3「給食施設における栄養管理指針」について

給食施設の栄養管理をはじめ、衛生的かつ安全な給食管理を円滑に実践していただくために指針を作成しました。各施設にてご活用ください。


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このページの作成担当

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