このページの先頭です

本文ここから

堺市健康増進に関する連携協定実施要領

更新日:2023年4月1日

(目的)

第1条 この要領は、市と企業や団体(以下「企業等」という。)が相互に連携及び協力を行い、市民の健康増進に関する取組を通じて、市民のより一層の健康的な生活の実現を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 市民の健康増進に関する広報、周知、啓発等に意欲を有する次の各号のいずれかの要件に該当する企業等とする。

(1) 業務内容が、健康増進に関連性のある企業等

(2) 市民と接する窓口を多数有する企業等

(3) その他提案する取組みが市民の健康的な生活の実現に効果があると認められる企業等

(欠格事項)

第3条 前条の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する企業等は対象から除く。

(1) 企業等が、次のいずれかに該当する場合

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」と  いう。)第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)

イ その役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)、従業員、社員その他構成員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する法人その他の団体

ウ 社会的な非難を受け、又はそのおそれがあると認められるもの

エ  医業及び医業類似行為を行うもの

オ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、薬事法(昭和35年法律第145号)、 健康増進法(平成14年法律第103号)その他の関係法令の規定に適合しない食品・医薬品等を販売するもの

カ  特定の政治活動や宗教活動を行うことを目的とするもの

キ その他市長が協定の締結を行うことが適当でないと認めるもの

(2) 協定を締結し、連携を行おうとする事業が、次のいずれかに該当する場合

ア 営利を目的とする事業

イ 不特定多数の市民の参加を前提としていない事業

ウ 政治的活動若しくは宗教的活動に利用され、又はそのおそれがあると認められる事業

エ 暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められる事業

オ その他市長が協定を締結し、連携を行うことが適当でないと認める事業

(申込み)

第4条 協定を締結しようとする企業等は、市長に堺市健康増進に関する連携協定申込書(様式1)を提出する。

(協定の締結)

第5条 市長は、前条の申込書の提出があった場合は内容を審査し、適当であると認めるときは、堺市健康増進に関する連携協定を締結する。

2 協定の有効期間は、協定締結日から当該年度の末日までとし、期間満了の1カ月前までに申し出がない場合は、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以後同様とする。

(連携事項)

第6条 市と協定を締結した企業等(以下「協定企業等」という。)は、市の健康課題の解決に向けて、次の各号のうち一つ以上の取組を行う。

(1) 生活習慣病対策に関すること。

(2) 歯と口の健康に関すること。

(3) 食育に関すること。

(4) 身体活動・運動に関すること。

(5) がん検診に関すること。

(6) その他市民の健康的な生活の実現に関すること。

2 前項に掲げる事項の実施時期、実施方法その他具体的な実施内容については、事前に市に協議したうえで決定する。

3 協定企業等は、第1項に掲げる事項の当該年度の取組状況について、堺市健康増進に関する連携協定報告書(様式2)により、翌年度の4月末日までに市長に報告する。

(市の支援)

第7条 市は協定企業等の求めに応じ、取組に必要な健康増進に関する情報提供などの協力を行うほか、前条第3項の規定により乙から報告された内容を、市ホームページに掲載する。

2 協定企業等は、商品パッケージ、広告等に「堺市健康増進に関する連携協定締結企業等」である旨の表示をすることができる。ただし、商品の販売、サービスの提供その他の個別の営業活動にあたり、「堺市健康増進に関する連携協定締結企業等」であることを利用してはならない。

(協定の解除)

第8条 市長及び協定企業等は、当事者間の協議により協定を解除することができる。

2 市長及び協定企業等は、相手方が法令及び本要領、本要領に基づき締結した協定のいずれかに違反した場合は協定を解除することができる。

附 則
この要領は、平成30年3月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和2年11月1日から施行する。

 附 則

(施行期日)

1 この要領は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、現に改正前の堺市健康増進に関する連携協定実施要領第5条第1項の規定により協定を締結している者は、改正後の堺市健康増進に関する連携協定実施要領第5条第1項の規定により協定を締結した者とみなす。

附 則

(施行期日)

1 この要領は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の第3条の規定は、この要領の施行日以後に行われる協定締結から適用し、同日前に行われた協定締結については、なお従前の例による。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 健康推進課

電話番号:072-222-9936

ファクス:072-228-7943

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで