堺市帯状疱疹予防接種の実施に関する要綱
更新日:2025年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者における帯状疱疹の発病予防のため、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 予防接種は、本市が主体となって実施する。
(実施期間)
第3条 予防接種の実施期間は、4月1日から翌年3月31日までの間とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することがある。
(対象者)
第4条 この要綱により予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるものを除く。)とする。
(1) 本市の区域内に住所を有する65歳の者
(2) 本市の区域内に住所を有する60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウ
イルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの
(実施機関)
第5条 予防接種は、本市が指定する実施協力医療機関並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設のうち、本市が指定するもの(以下これらを「実施機関」という。)において実施するものとする。
(予防接種の申込み)
第6条 予防接種を受けようとする者は、実施機関において、予防接種について説明を受け、よく理解した上で申し込まなければならない。
(自己負担金)
第7条 予防接種を受けた者は、実施機関に対し、乾燥弱毒生水痘ワクチンの場合は4,950円、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンの場合は1回あたり11,000円を支払わなければならない。
(自己負担金の免除)
第8条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する自己負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配
偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合
(3) 市町村民税が非課税の世帯に属する場合
(無料受診券の交付等)
第9条 前条の規定により自己負担金の免除を受けようとする者は、あらかじめ市長に堺市予防接種自己負担金免除申請書(様式第1号)により申請し、堺市予防接種無料受診券(様式第2号。以下「無料受診券」という。)の交付を受けなければならない。
2 前項の申請書には、自己負担金の免除を受けようとする事由を証する書類を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、無料受診券を申請者に交付するものとする。
4 前項の規定により無料受診券の交付を受けた者は、予防接種を受けようとするときは、あらかじめ実施機関に無料受診券を提出しなければならない。
5 所管部長は、申請者の利便性の向上又は事務処理の効率化に資するものと認める場合その他特に必要があると認める場合は、第1項の規定にかかわらず、別に様式を定めることができる。
6 第1項の規定にかかわらず、前条各号のいずれかの場合に該当する対象者は、予防接種を受ける際に第2項に規定する書類を実施機関に提示することにより、前条の規定による自己負担金の免除を受けることができる。
(委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(対象者の特例)
2 この要綱の施行の日から令和8年3月31日までの間、帯状疱疹に係る定期の予防接種の対象者のうち、第4条の(1)の者については、令和7年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和8年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者とする。
3 令和8年4月1日から令和12年3月31日までの間、帯状疱疹に係る定期の予防接種の対象者のうち、第4条の(1)の者については、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とする。
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